正式条文
個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。
個人情報保護委員会事務局組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十七年内閣府令第七十五号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。
この府令は、平成二十八年一月一日から施行する。
個人情報保護委員会の事務局に、企画官九人を置く。
企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年内閣府令第四号)は、廃止する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
個人情報保護委員会事務局組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十七年内閣府令第七十五号」です。
公布日は 20151222 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。