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ARTICLES人事院規則一―五(特別職)の現行条文
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正式条文
法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。
一 規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官
二 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官
三 内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官
四 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官
正式条文
法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。
十二 皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人)
正式条文
法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。
正式条文
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。