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人事院規則一―五(特別職)

人事院規則一―五(特別職)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十一年人事院規則一―五

OVERVIEW

人事院規則一―五(特別職)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和三十一年人事院規則一―五
公布日
19560626
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則一―五(特別職)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。

一 規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官

二 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官

三 内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官

四 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

正式条文

法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。

一 宮務主管(一人)

二 皇室医務主管(一人)

三 侍従(七人)

四 女官長(一人)及び女官(六人)

五 侍医長(一人)及び侍医(三人)

六 上皇侍従(六人)

七 上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人)

八 上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(五人)

九 東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(七人)

十 東宮女官長(一人)及び東宮女官(六人)

十一 東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人)

十二 皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人)

十三 皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人)

十四 宮務官(四人)

十五 侍女長(四人)

正式条文

法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。

一 防衛人事審議会の委員

二 自衛隊員倫理審査会の委員

三 防衛調達審議会の委員

四 防衛施設中央審議会の委員

五 防衛施設地方審議会の委員

六 捕虜資格認定等審査会の委員

七 地方協力局労務管理課の職員

正式条文

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則一―五(特別職)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則一―五(特別職)」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年人事院規則一―五」です。

「人事院規則一―五(特別職)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19560626 です。

「人事院規則一―五(特別職)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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