国家公務員制度改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。
顧問会議は、国家公務員制度改革基本法(以下「法」という。)に基づく国家公務員制度改革の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、国家公務員制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。
顧問会議は、顧問十五人以内をもって組織する。
顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
顧問は、非常勤とする。
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平成二十年政令第二百二十一号
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国家公務員制度改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。
顧問会議は、国家公務員制度改革基本法(以下「法」という。)に基づく国家公務員制度改革の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、国家公務員制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。
顧問会議は、顧問十五人以内をもって組織する。
顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
顧問は、非常勤とする。
本部に、労使関係制度検討委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
委員会は、法第十二条及び附則第二条第一項の規定に基づき政府が講ずべき措置に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べる。
委員会は、委員十四人以内をもって組織する。
委員は、次に掲げる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
一 学識経験のある者
二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第三項ただし書に規定する管理職員等若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等(次号において「管理職員等」と総称する。)又はこれらに相当する者
三 国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体又は地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体(いずれも管理職員等が組織するものを除く。)が推薦する者
内閣総理大臣は、前項の規定により委員を任命するに当たっては、委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、委員会における委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。
委員は、非常勤とする。
事務局に、事務局次長二人以内を置く。
事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
事務局に、審議官二人以内を置く。
審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
事務局に、参事官八人以内を置く。
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
事務局長、事務局次長、審議官及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
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法令番号は「平成二十年政令第二百二十一号」です。
公布日は 20080709 です。
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