AI STUDY DIGITAL LAW

公正取引委員会事務総局組織令

公正取引委員会事務総局組織令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年政令第三百七十三号

OVERVIEW

公正取引委員会事務総局組織令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十七年政令第三百七十三号
公布日
19520830
収録条
23条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

公正取引委員会事務総局組織令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。

経済取引局に取引部を、審査局に犯則審査部を置く。

この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。

正式条文

官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。

二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三 公文書類の審査に関すること。

四 公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。

五 公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

六 事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

七 事務総局の行政の考査に関すること。

八 国会との連絡に関すること。

九 広報に関すること。

十 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十一 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十二 機密に関すること。

十三 委員長、委員及び事務総局の職員(以下「職員」と総称する。)の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

十四 公正取引委員会の機構及び定員に関すること。

十五 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十六 公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十七 公正取引委員会年次報告に関すること。

十八 公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。

十九 国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。

二十 公正取引委員会の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。

二十一 意見聴取の事務(指定職員が行う事務を除く。第八条第二十号において同じ。)に関すること。

二十二 事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。

二十三 事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

二十四 前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

官房は、第二条各号に掲げる事務のほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号。附則第八条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る審判の事務(これらの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)に関する事務及び審決に関する事務並びに当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続に係る事務に関する事務をつかさどる。

正式条文

経済取引局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。

二 国会に対する意見の提出に関すること。

三 独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。

四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)その他の法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている認可、同意、協議及び処分の請求並びに届出、報告及び通知の受理に関すること(官房及び審査局の所掌に属するものを除く。)。

五 経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。

六 独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。第十四条第四号において同じ。)に関すること。

七 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定に関すること。

八 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。第十四条第六号において同じ。)。

九 独占禁止法第四章の規定に係る告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立て(いずれも独占禁止法第十二章に規定する手続による調査に係るものを除く。第十四条第七号において同じ。)に関すること。

十 合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。

十一 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。

十二 不公正な取引方法の指定に関すること。

十三 再販売価格に関する商品の指定に関すること。

十四 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関すること。

十五 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関すること。

十六 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の規定による指示に関すること。

十七 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による認定に関すること。

十八 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。

取引部においては、前項第三号に掲げる事務のうち事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関するもの、同項第四号に掲げる事務のうち協議(不当景品類及び不当表示防止法の規定によるものに限る。)及び届出(持株会社の設立に関するもの、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転及び事業又は事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係るもの並びにスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の規定によるものを除く。)の受理に係るもの並びに同項第十二号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。

経済取引局は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務をつかさどる。

経済取引局取引部は、第三条第二項に規定する事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、前項に規定する事務をつかさどる。

正式条文

審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 事件の審査に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

二 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

三 排除措置命令に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

四 課徴金の納付命令に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

五 競争回復措置命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。

六 告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

七 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後、排除措置命令の執行後並びに競争回復措置命令の確定後の監査に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

八 課徴金の徴収に関すること(経済取引局の所掌に属するものを除く。)。

九 行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。第二十一条第一号において同じ。)。

犯則審査部は、前項第一号及び第六号に掲げる事務のうち独占禁止法第十二章に規定する手続による調査及びこれに係るものに関することをつかさどる。

第五条第一項の審議官のうち一人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。

正式条文

官房に、総括審議官一人、デジタル・国際総括審議官一人、政策立案総括審議官一人及び審議官二人を置く。

総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

デジタル・国際総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するデジタルプラットフォーム(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。)又はソフトウェア(スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第二条第一項第二号に規定するソフトウェアをいう。)に係る規制その他デジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成における高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用(同条に規定する情報通信技術を用いた情報の活用をいう。)に係る規制に関する重要事項並びに事務総局の所掌事務のうち国際的に処理を要する事項に関する事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

政策立案総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに関係事務を総括整理する。

官房総務課は、第八条各号に掲げる事務のほか、附則第二条に規定する事務をつかさどる。

正式条文

官房に公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化参事官一人及び参事官二人を、審査局に審査管理官二人を置く。

公文書監理官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

審査管理官は、命を受けて、審査局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

経済取引局企業結合課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)がその効力を有する間、同法の規定により公正取引委員会が行うこととされている協議、通知の受理及び処分の請求(同法第三条第一項に規定する合併等に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。 この場合において、第十三条第二号中「取引部」とあるのは、「企業結合課及び取引部」とする。

正式条文

官房に、次の三課を置く。

経済取引局取引部取引企画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第三条第一項に規定する事務をつかさどる。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。

二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三 公文書類の審査及び進達に関すること。

四 公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。

五 公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

六 事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

七 行政の考査に関すること。

八 国会との連絡に関すること。

九 広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。

十 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十一 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十二 公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十三 公正取引委員会年次報告に関すること。

十四 公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。

十五 国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。

十六 事務総局の事務能率の増進に関すること。

十七 官報掲載に関すること。

十八 公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。

十九 法令案の作成に関すること。

二十 意見聴取の事務に関すること。

二十一 前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

平成二十五年改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法による改正前の独占禁止法第三十五条第八項の政令で定める審判官の定数は、三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)とする。

正式条文

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三 機構及び定員に関すること。

四 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

五 職員に貸与する宿舎に関すること。

六 庁内の管理に関すること。

正式条文

国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。

二 事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

三 海外の独占禁止政策に関する調査、資料の収集及び情報の提供に関すること。

四 独占禁止政策の海外に対する広報に関すること。

五 国際通商に影響を及ぼす制限的取引慣行に関すること。

正式条文

経済取引局に、取引部に置くもののほか、次の三課を置く。

取引部に、次の二課及び取引適正化検査管理官一人を置く。

正式条文

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 経済取引局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。

三 国会に対する意見の提出に関すること。

四 独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものに限る。)及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。

五 経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること(調整課の所掌に属するものを除く。)。

六 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。

七 前各号に掲げるもののほか、経済取引局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 特定の事業について定められた経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。

二 独占禁止法の規定の適用除外についての定めのある法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている同意、協議、通知の受理又は処分の請求に関すること(取引部の所掌に属するものを除く。)。

正式条文

企業結合課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理に関すること。

二 会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理及び会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮に関すること。

三 議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。

四 独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査に関すること。

五 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定に関すること。

六 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置命令に関すること。

七 独占禁止法第四章の規定に係る告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること。

八 合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。

九 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。

正式条文

取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 取引部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 独占禁止政策に係る事業活動の調査に関すること(総務課及び企業取引課の所掌に属するものを除く。)。

三 不公正な取引方法の指定に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。

四 再販売価格に関する商品の指定及び届出の受理に関すること。

五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。

六 小売商業調整特別措置法の規定による指示に関すること。

七 不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定及び協議に関すること。

八 前各号に掲げるもののほか、取引部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

企業取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。

二 独占禁止法第二条第九項第六号ホに係る不公正な取引方法の指定に関すること。

三 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の施行に関すること(同法の円滑な施行に必要な制度の企画及び立案に係るものに限る。)。

四 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること(同法の円滑な施行に必要な制度の企画及び立案に係るものに限る。)。

正式条文

取引適正化検査管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の施行に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。

二 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。

正式条文

審査局に、犯則審査部に置くもののほか、管理企画課、審査長五人及び訟務官一人を置く。

犯則審査部に、特別審査長二人を置く。

正式条文

管理企画課は、次に掲げる事務(第二号、第六号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げる事務にあっては、経済取引局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一 審査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。

三 課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。

四 独占的状態に係る事件に関する通知及び協議に関すること。

五 告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(経済取引局及び犯則審査部の所掌に属するものを除く。)。

六 事件の審査の開始に係る情報の収集及び整理に関すること。

七 事件に係る報告の受理及び報告者に対する通知に関すること。

八 事件に係る通知の受理に関すること。

九 課徴金の減免申請に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免申請に関すること。

十 排除措置命令の執行後及び競争回復措置命令の確定後の監査に関すること。

十一 課徴金の徴収に関すること。

十二 排除措置命令及び競争回復措置命令の取消し及び変更に関すること。

十三 排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後並びに排除措置命令、課徴金の納付命令及び競争回復措置命令の確定後における事件記録の保管に関すること。

十四 前各号に掲げるもののほか、審査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

審査長は、命を受けて、審査局の所掌事務(犯則審査部の所掌に属するものを除く。)のうち事件の審査並びに当該審査に基づく排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令並びに競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関するものを分掌する。

正式条文

訟務官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 行政訴訟の事務に関すること。

二 侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。

正式条文

特別審査長は、命を受けて、犯則審査部の事務を分掌する。

特別審査長のうち一人は、前項に規定する事務を行うほか、命を受けて、犯則審査部内の連絡及び調整に関する事務をつかさどる。

正式条文

公正取引委員会の事務総局に置かれる地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

公正取引委員会事務総局組織令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公正取引委員会事務総局組織令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年政令第三百七十三号」です。

「公正取引委員会事務総局組織令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520830 です。

「公正取引委員会事務総局組織令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ