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日本国有鉄道改革法施行規則

日本国有鉄道改革法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十一年運輸省令第四十一号

OVERVIEW

日本国有鉄道改革法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十一年運輸省令第四十一号
公布日
19861204
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本国有鉄道改革法施行規則の現行条文

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正式条文

日本国有鉄道改革法(以下「法」という。)第二十条第一項の評価審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者につき運輸大臣が任命する。

一 大蔵省の職員 一人

二 運輸省の職員 一人

三 日本国有鉄道の役員 一人

四 承継法人(法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。以下同じ。)の設立委員(当該承継法人が同条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人である場合にあつては、その役員) 承継法人ごとに一人

五 学識経験のある者 五人以内

正式条文

委員は、非常勤とする。

正式条文

運輸大臣は、委員のうち一人を委員長として指名し、審査会の事務を総括させる。

正式条文

審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

正式条文

審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

正式条文

審査会は、承継法人ごとに、部会を置くことができる。

部会に属させる委員は、第一条第一号から第三号まで及び第五号に規定する委員並びに当該部会に係る承継法人について任命された同条第四号に規定する委員とする。

部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。

部会長は、部会の事務を掌理する。

審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審査会の決議とすることができる。

前二条の規定は、部会について準用する。

正式条文

前三条に定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

正式条文

審査会は、次に掲げる財産については、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の会計における当該財産の帳簿価額によらないでその価格を決定することができる。

一 日本国有鉄道が鉄道の旅客駅の用に供している土地(新幹線鉄道保有機構が承継するものを除く。)であつて当該旅客駅と一体として他の者の事業の用に供する店舗、事務所等が建設されたもの(現にこれらの施設が建設中であり、又は建設されることが確実であるものを含む。)のうち、当該他の者の使用に係る部分

二 日本国有鉄道が自らその事業のために使用しない土地又は建物であつて現に他の者に貸し付けており、又は他の者に貸し付けることが確実であるもの

三 日本国有鉄道がその職員の宿舎の用に供している土地のうち、承継法人が日本国有鉄道から引き継ぐ事業又は業務に関し最大限の効率化を図るものとした場合において必要となると見込まれる職員の宿舎の用地に相当する部分以外の部分

四 日本国有鉄道がその職員の保養又は宿泊のための施設(業務に従事する職員の当該業務に係る宿泊のためのものを除く。)の用に供している土地

五 連絡船事業(宮島口と宮島を連絡する航路に係るものを除く。)の用に供している減価償却資産

六 株式

七 北海道旅客会社等(法第十二条第一項に規定する北海道旅客会社等をいう。)が承継する減価償却資産(第五号、次号及び第九号に掲げるものを除く。)

八 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)第八条第六項に規定する特定地方交通線に係る資産

九 日本国有鉄道が寄附を受けた減価償却資産であつて当該資産を使用しないこととなつた場合には返還することとされているもの

審査会は、前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる資産については、その承継の際に見込まれるこれらの資産の時価を基準とし、同項第五号に掲げる資産については、その用途を廃止した場合における当該資産の時価を基準としてその価格を決定するものとする。

審査会は、第一項第七号に掲げる資産については、これらの資産に係る昭和六十二年度以降五箇年間の減価償却費相当額及び除却費相当額の総額がこれらの資産の機能の維持のために必要と見込まれる昭和六十二年度以降五箇年間の費用の総額に相当する額となるようその価格を決定するものとする。

審査会は、第一項第八号及び第九号に掲げる資産については、その価格を会計帳簿上当該資産が存在することを示す備忘価格とするものとする。

審査会は、法第二十条第二項本文又は第二項の規定により資産の価格を決定しようとする場合において、当該承継法人の事業を適切かつ健全に維持するため特に必要があると認めるときは、必要最小限と認められる範囲内においてその価格の修正その他の適切な措置をとることができる。

正式条文

法第二十三条第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項は、次に掲げるものとする。 ただし、第五号から第十一号までに掲げる事項については、同項に規定する設立委員等がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

一 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

二 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

三 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

四 退職に関する事項

五 退職手当その他の手当、賞与及び最低賃金額に関する事項

六 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

七 安全及び衛生に関する事項

八 職業訓練に関する事項

九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

十 表彰及び制裁に関する事項

十一 休職に関する事項

正式条文

法第二十三条第一項の規定による提示は、それぞれの承継法人の職員の労働条件及び職員の採用の基準を記載した書面を日本国有鉄道の各作業場の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は日本国有鉄道の職員に交付することにより行うものとする。

正式条文

法第二十三条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。

正式条文

法第二十三条第二項の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 氏名

二 生年月日

三 所属する本社の部局、附属機関又は地方機関の名称

前項の名簿には、当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

日本国有鉄道改革法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本国有鉄道改革法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十一年運輸省令第四十一号」です。

「日本国有鉄道改革法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19861204 です。

「日本国有鉄道改革法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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