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国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和四年政令第百二十八号

OVERVIEW

国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和四年政令第百二十八号
公布日
20220330
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令(昭和三十二年政令第百二十六号)は、廃止する。

正式条文

国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)又はこれに相当する職員(次項において「暫定再任用職員等」という。)である組合員(国家公務員共済組合の組合員をいう。以下この条及び附則第三条において同じ。)又は組合員であった者に対する国家公務員共済組合法施行令第二十一条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「月数が」とあるのは「月数(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「暫定再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(国家公務員退職手当法の規定による退職手当をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に当該暫定再任用職員等となつた組合員を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と暫定再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が」と、同項第四号中「国家公務員退職手当法の規定による退職手当又は」とあるのは「退職手当又は」と、「月数が」とあるのは「月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に暫定再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と暫定再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が」と、同条第五項中「同項第三号に規定する停職の期間の日数又は」とあるのは「同号及び」と、「月数は」とあるのは「月数若しくは暫定再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第三号に規定する停職の期間の日数は」とする。

前項の場合において、暫定再任用職員等である組合員又は組合員であった者が改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(附則第三条において「旧再任用職員等」という。)である組合員であった者に該当するときは、前項中「令和三年法律第六十一号」とあるのは「令和三年法律第六十一号。以下この号において「令和三年国家公務員法等改正法」という。」と、「翌日に」とあるのは「翌日に令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「旧再任用職員等」という。)となり、当該旧再任用職員等でなくなつた日又はその翌日に」と、「と暫定再任用職員等」とあるのは「、旧再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数及び暫定再任用職員等」と、「月数とを」とあるのは「月数を」と、「以後に」とあるのは「以後に旧再任用職員等である組合員及び」と、「月数若しくは」とあるのは「月数、旧再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数若しくは」とする。

正式条文

次の各号に掲げる者が、改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定により職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員をいう。附則第四条において同じ。)として採用された場合又は改正法附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合においては、当該各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「第六十条の二第一項」とあるのは「第六十条の二第一項若しくは国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この号において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、「第四十一条の二第一項」とあるのは「第四十一条の二第一項若しくは令和三年国家公務員法等改正法附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項」とする。

一 管理職職員(国家公務員法第百六条の二十三第三項に規定する管理職職員をいう。附則第四条第一号において同じ。)であった者 職員の退職管理に関する政令第三十三条第二号

二 行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。附則第四条第二号において同じ。)の役員であった者 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第十九条第一号

正式条文

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和四年政令第百二十八号」です。

「国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20220330 です。

「国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第四条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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