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生産緑地法施行規則

生産緑地法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十九年建設省令第十一号

OVERVIEW

生産緑地法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十九年建設省令第十一号
公布日
19740819
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

生産緑地法施行規則の現行条文

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正式条文

市町村が生産緑地地区に関する都市計画の案を作成しようとする場合においては、当該市町村の長は、当該生産緑地地区内の土地が生産緑地法(以下「法」という。)第二条第一号に規定する農地又は採草放牧地に該当しているかどうかについて、農業委員会の意見を聴くことができる。

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

正式条文

法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 当該生産緑地地区の区域内の土地から当該生産緑地地区内にある法第八条第二項第二号イからハまでに掲げる施設の敷地を除いた面積が五百平方メートル以上であること。 ただし、法第三条第二項の規定により市町村の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模以上であること。

二 当該生産緑地地区内にある法第八条第二項第二号イからハまでに掲げる施設の敷地の面積の合計が当該生産緑地地区の面積の十分の二以下であること。

三 当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき第三条に定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が設置及び管理を行う施設であること。

四 法第八条第二項第二号イに掲げる施設にあつては、地域内農産物等(前号の従事者が生産する農産物等(農産物、林産物又は水産物をいう。以下この号において同じ。)又は当該農産物等及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは都市計画区域内において生産される農産物等をいう。以下この条において同じ。)を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設であること。

五 法第八条第二項第二号ロに掲げる施設にあつては、主として、地域内農産物等又は地域内農産物等を主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設であること。

六 法第八条第二項第二号ハに掲げる施設にあつては、多数人に対して、地域内農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設であること。

正式条文

法第十条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次に掲げる割合とする。

一 次号に掲げる生産緑地以外の生産緑地にあつては、次に掲げる割合 イ 法第十条第二項の規定による申出があつた日に主たる従事者が六十五歳未満である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の八割 ロ 法第十条第二項の規定による申出があつた日に主たる従事者が六十五歳以上である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の七割

二 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第二条第二項に規定する特定農地貸付けの用に供される生産緑地地区の区域内の農地又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第五条に規定する認定都市農地若しくは同法第十条に規定する特定都市農地貸付けの用に供される都市農地にあつては、主たる従事者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の一割

正式条文

生産緑地法施行令第四条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一のとおりとする。

正式条文

法第十条第二項の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。

一 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの イ 両眼の失明 ロ 精神の著しい障害 ハ 神経系統の機能の著しい障害 ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害 ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害 ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害 ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害

二 一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの

正式条文

法第十条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二のとおりとする。

正式条文

法第十条の二第四項の規定による指定の公示は、次に掲げる事項について、市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

一 特定生産緑地の指定をする旨

二 特定生産緑地の区域及び面積

正式条文

法第十条の四第一項の規定により特定生産緑地の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る生産緑地の所在地及び提案の理由を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。

一 当該生産緑地の区域を示す縮尺二千五百分の一以上の図面

二 法第十条の四第一項の合意を得たことを証する書類

正式条文

法第十五条第一項の規定による生産緑地の買取りを申し出ようとする者は、別記様式第三の買取希望申出書を市町村長に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

生産緑地法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「生産緑地法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十九年建設省令第十一号」です。

「生産緑地法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19740819 です。

「生産緑地法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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