AI STUDY DIGITAL LAW

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年厚生労働省令第九十七号

OVERVIEW

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十八年厚生労働省令第九十七号
公布日
20160502
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号。以下「経過措置政令」という。)第一条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める日は、同条第一項の規定による求めを行う日の属する年の翌年の六月末日とする。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

経過措置政令第二条第一項(経過措置政令第五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号とする。

正式条文

経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第二条第一項の規定による通知を受けた日の属する年の七月三十一日とする。

正式条文

経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第二条第一項の通知を受けた日の属する年の三月十五日とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年厚生労働省令第九十七号」です。

「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20160502 です。

「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ