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第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令

第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年経済産業省・環境省令第一号

OVERVIEW

第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十四年経済産業省・環境省令第一号
公布日
20020111
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第八条第一項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、経済産業大臣及び環境大臣が定める。

正式条文

法第八条第二項の規定による主務大臣及び都道府県知事への通知は、同条第一項の規定により当該年度にファイルに記録された事項のうち、主務大臣については当該主務大臣が所管する事業を行う事業所に係るものを、都道府県知事については当該都道府県知事が管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものをそれぞれ次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

一 電子情報処理組織を使用して、電気通信回線を通じて主務大臣及び都道府県知事の閲覧に供し、主務大臣及び都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法

二 磁気ディスクに複写したものを交付する方法

正式条文

法第八条第三項の規定によるファイル記録事項の集計は、ファイル記録事項を第一種指定化学物質の名称及び対応化学物質分類名(以下「物質名」という。)ごとに集計するとともに、当該物質名について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。

一 都道府県

二 業種

三 都道府県及び業種

四 業種及び事業所において常時使用される従業員の数の区分

五 都道府県、業種及び前号の従業員の数の区分

正式条文

法第九条第一項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 令第三条各号に掲げる業種に属する事業を営む事業者の事業活動に伴って環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量(法第五条第二項の規定により届け出られたもの及び第四号に掲げるものを除く。)

二 令第三条各号に掲げる業種以外の業種に属する事業のみを営む事業者の事業活動に伴って環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量(第四号に掲げるものを除く。)

三 家庭から環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量(次号に掲げるものを除く。)

四 移動体から環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量

正式条文

法第九条第二項の規定による集計は、同条第一項の規定により算出した排出量を第一種指定化学物質の名称ごとに集計するとともに、当該第一種指定化学物質の名称について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。

一 都道府県

二 経済産業大臣及び環境大臣が別に定める移動体の区分

三 都道府県及び前号の移動体の区分

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年経済産業省・環境省令第一号」です。

「第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020111 です。

「第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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