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市民農園整備促進法施行規則

市民農園整備促進法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二年農林水産省・建設省令第一号

OVERVIEW

市民農園整備促進法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二年農林水産省・建設省令第一号
公布日
19900914
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

市民農園整備促進法施行規則の現行条文

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正式条文

市民農園整備促進法(以下「法」という。)第五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、法第六条において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 法第五条第二項の同意があったことを証する書面、法第六条において準用する土地改良法第百二条第二項ただし書(法第六条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第六条において準用する土地改良法第百二条第三項ただし書(法第六条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第六条において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の三第一項前段の申出又は同意があったことを証する書面及び同項後段の同意があったことを証する書面

二 計画図

三 市民農園区域内にある土地の市民農園としての利用を確保するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面

この省令は、法の施行の日(平成二年九月二十日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第六条において準用する土地改良法第九十九条第五項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称並びに縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。

法第六条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第六条及び市民農園整備促進法施行令(以下「令」という。)第一条の規定により読み替えて準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。

正式条文

法第六条において準用する土地改良法第百二条第二項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。

法第六条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する同法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。

正式条文

法第六条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。

一 申出者の氏名又は名称及び住所

二 当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積

三 当該申出に係る土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合においては、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

法第六条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。

正式条文

法第六条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、五日間、送付すべき書類の要旨(以下この条において「書類の要旨」という。)をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、書類の要旨が記載された書面を市町村の事務所の掲示場に掲示し、又は書類の要旨を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってしなければならない。

前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一 市町村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類の要旨を当該書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

第一項の書類は、公告をした日から十日間、市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。

正式条文

法第六条において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入りの目的、場所及び期日を示してしなければならない。

法第六条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間前項に掲げる事項を掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。

正式条文

土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定は、令第二条の規定により読み替えて準用する土地改良法施行令第七十二条の五の異議の申出について準用する。 この場合において、土地改良法施行規則第十七条の二及び第十七条の三の規定中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・国土交通省令」と、第十七条の二第一号中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。

正式条文

令第二条の規定により読み替えて準用する土地改良法施行令第七十四条の農林水産省令・国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。

正式条文

法第七条第一項の認定を受けようとする者は、個人にあっては、氏名、住所及び職業、法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

一 市民農園の位置を表示した地形図

二 市民農園の区域並びに市民農園施設の位置、形状及び種別を表示した平面図

三 建築物である市民農園施設については、その概要を表示した平面図

第一項の規定により申請書を提出する場合において、その申請に係る農地が土地改良区の地区内にあるときは、当該申請書に当該土地改良区の意見書を添付しなければならない。 ただし、意見を求めた日から三十日を経過してもその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すればよい。

正式条文

法第七条第二項第八号の農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 市民農園の開設の時期

二 法第七条第二項第一号に規定する土地に係る次に掲げる事項 イ 所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類 ロ 所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該土地について取得しようとする権利の種類

三 市民農園施設の敷地に供するため、農地を農地以外のものにする場合又は農地を農地以外のものにするため若しくは採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、当該土地に係る次に掲げる事項 イ 地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高 ロ 申請者がその土地の転用に伴い支払うべき給付の種類、内容及び相手方 ハ 転用の時期 ニ 転用することによって生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要 ホ 所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、当該権利を取得しようとする契約の内容

四 その他参考となるべき事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

市民農園整備促進法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「市民農園整備促進法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二年農林水産省・建設省令第一号」です。

「市民農園整備促進法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19900914 です。

「市民農園整備促進法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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