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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年法律第百三十七号

OVERVIEW

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十七年法律第百三十七号
公布日
19520507
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

左に掲げる命令及び命令の規定は、法律としての効力を有するものとする。

一 政治犯人等の資格回復に関する件(昭和二十年勅令第七百三十号)

二 婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)

三 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)

四 会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)附則第五条、第七条及び第九条

正式条文

左に掲げる命令は、廃止する。

一 民事裁判権の特例に関する勅令(昭和二十一年勅令第二百七十三号)

二 連合国占領軍財産等収受所持禁止令(昭和二十四年政令第三百八十九号)

三 財閥商号の使用の禁止等に関する政令(昭和二十五年政令第七号)

四 外国人の商号に関する臨時措置令(昭和二十五年政令第十二号)

五 連合国人に対する刑事事件等特別措置令(昭和二十五年政令第三百二十四号)

六 占領目的阻害行為処罰令(昭和二十五年政令第三百二十五号)

七 正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査に関する件(昭和二十一年内務省令第三十号)

八 出生、死亡及び死産の報告に関する件(昭和二十二年司法省令厚生省令第一号)

正式条文

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

旧外国人の商号に関する臨時措置令第一条第三項の期日までに同条第一項の規定による請求のあつた場合については、なお従前の例による。

前二項に規定するものを除く外、この法律の施行に伴い必要な経過的措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年法律第百三十七号」です。

「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520507 です。

「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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