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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年政令第百十四号

OVERVIEW

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十二年政令第百十四号
公布日
19570528
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の現行条文

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正式条文

この政令において「国有財産」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「庁舎等」、「使用調整」、「庁舎等使用現況及び見込報告書」、「庁舎等使用調整計画」又は「特定国有財産整備計画」とは、それぞれ国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条、第三条第一項、第四条第一項又は第五条に規定する国有財産、各省各庁の長、各省各庁、庁舎等、使用調整、庁舎等使用現況及び見込報告書、庁舎等使用調整計画又は特定国有財産整備計画をいう。

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

正式条文

法第三条第一項の規定により各省各庁の長が作成する庁舎等使用現況及び見込報告書には、次に掲げる事項を記載するとともに、必要な図面を添付しなければならない。

一 次に掲げる庁舎等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項 イ 法第二条第二項第一号に掲げる庁舎等 台帳記載事項(国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十条の規定により国有財産の台帳に記載すべき事項をいう。第五条第一項第三号において同じ。) ロ 法第二条第二項第二号に掲げる庁舎等 所在、数量及び賃借料の年額

二 当該庁舎等のうち土地及び建物の使用の現況

三 当該庁舎等(翌年度において取得、所管換その他の理由に基づいて当該庁舎等となるべきものを含む。)のうち土地及び建物の使用の見込み

四 その他参考となるべき事項

庁舎等使用現況及び見込報告書の様式及び記載の方法その他当該報告書に関し必要な事項は、財務省令で定める。

正式条文

財務大臣は、庁舎等使用調整計画を定める場合には、使用調整をする必要があると認められる庁舎等について、次に掲げる事項を明らかにした庁舎等使用調整計画書を作成しなければならない。

一 当該庁舎等の前条第一項第一号に掲げる事項

二 当該庁舎等を現に使用している官署の名称及びその使用の現況

三 使用調整を必要とする理由

四 使用調整の内容、方法及び時期

五 その他参考となるべき事項

特別会計に関する法律附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、第二条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第八条の規定は、なおその効力を有する。

正式条文

法第五条に規定する政令で定める国有財産は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されているものを除く。)とする。

正式条文

各省各庁の長は、毎会計年度、法第五条の規定により財務大臣の定める特定国有財産整備計画の作成に資するため、その所管する庁舎等その他の施設の用に供する国有財産につき次に掲げる事項を明らかにした特定国有財産整備計画要求書を、前年度の七月三十一日までに財務大臣に提出するものとする。

一 特定国有財産整備計画により施設を整備すべき理由

二 当該計画による取得をすべき国有財産の名称、所在、区分(国有財産法施行令第二十条第一号に規定する区分をいう。)、数量、取得の方法、時期及び見込価額並びに当該国有財産を使用すべき官署の名称及びその用途

三 当該計画による処分(国の内部において有償で行なう所管換及び所属替を含む。)をすべき国有財産の台帳記載事項、当該国有財産を現に使用している官署の名称及びその使用の現況並びに当該処分の方法、時期、見込価額、相手方及びその用途

四 その他参考となるべき事項

前項の特定国有財産整備計画要求書には、同項第二号の国有財産に係る官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第九条に規定する営繕計画書の写し又は財務大臣の定めるこれに準ずる書類及び必要な図面を添附しなければならない。

第一項の特定国有財産整備計画要求書の様式及び記載の方法その他当該要求書に関し必要な事項は、財務省令で定める。

財務大臣は、特定国有財産整備計画を定める場合には、第一項各号に掲げる事項を明らかにした特定国有財産整備計画書を作成しなければならない。

国土交通大臣は、特定国有財産整備計画に係る事業を実施する場合において、当該計画を変更する必要が生じたときは、財務大臣が定める場合を除き、あらかじめ財務大臣に対し、当該計画の変更を求めなければならない。

正式条文

法第五条第一号に規定する耐火構造の高層な建物は、その主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定するものをいう。)を耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定するものをいう。)とし、かつ、四以上の階数を有する建物とする。

正式条文

法第五条第三号に規定する地震防災機能を発揮するために必要な建物は、国土交通大臣が定める耐震性能に関する基準を満たす合同庁舎(官公庁施設の建設等に関する法律第二条第三項に規定する合同庁舎をいう。)であつて、地震災害時において必要となる非常用食糧その他の物資の備蓄倉庫を備えたものとする。

正式条文

財務大臣は、法第六条に規定する国有財産の取得に関する事業を行うため必要がある場合には、当該事業の実施の細目につき、関係の各省各庁の長の意見を求めるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年政令第百十四号」です。

「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19570528 です。

「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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