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破壊活動防止法施行規則

破壊活動防止法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年法務府令第八十一号

OVERVIEW

破壊活動防止法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年法務府令第八十一号
公布日
19520721
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

破壊活動防止法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

破壊活動防止法(以下「法」という。)第十条第三項の規定による届出は、当該団体の主たる事務所の所在していた地を管轄する公安調査局又は公安調査事務所の長に届出書を提出して行うものとする。

前項の届出書には、次に掲げる事項を記載し、届出者が署名をしなければならない。

一 当該団体の名称

二 解散の指定の年月日

三 解散の指定を受けた当時の財産の表示

四 整理の経過及び結果

五 整理の完了の日

正式条文

法第十二条第一項の規定による弁明の場所の指定については、当該団体の便宜を考慮しなければならない。

法第十二条第一項に規定する事由の要旨は、処分の請求の原因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨とする。

法第十二条第一項の規定による通知は、できる限り速やかに行い、当該団体に十分な準備をする期間を与えるように努めなければならない。

法第十二条第二項に規定する官報公示には、同条第一項及び第二項の規定を付記しなければならない。

法第十二条第三項に規定する通知書には、同条第一項の規定により当該団体に通知すべき事項を記載し、法第十三条から第十五条までの規定を付記しなければならない。

前項の通知書の送付は、郵便その他適宜の方法によつて、できる限り速やかに行わなければならない。

正式条文

法第十四条の規定により弁明の期日に出頭する者は、同条に規定する受命職員に対し、その資格を書面により証明しなければならない。

正式条文

当該事件の調査に関与した公安調査官は、受命職員とすることができない。

受命職員が数人あるときは、弁明の期日における手続を主宰させるため、公安調査庁長官がそのうち一人を主任受命職員に指定するものとする。 この場合においては、法第十五条第四項に規定する退去命令は、主任受命職員が行うものとする。

正式条文

弁明の期日においては、受命職員は、まず、法第十四条の規定により出頭した者に対して、請求の原因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨を告げ、これを証明すべき証拠を示した後、意見の陳述及び有利な証拠の提出をなす機会を与えるものとする。

正式条文

最初の弁明の期日及び場所の変更は、天災その他重大な支障があるときに限り、行うことができる。

第二回以後の弁明の期日及び場所の指定及び変更は、受命職員が行い、法第十四条の規定により出頭した者に告知するものとする。

正式条文

法第十五条第二項に規定する立会人の氏名の届出は、弁明の期日までに、当該団体の代表者又は主幹者が受命職員に書面を提出してなすものとする。

正式条文

法第十四条に規定する証拠の提出は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、しなければならない。

正式条文

法第十五条第三項に規定する者は、手続の傍聴に際して、受命職員にその資格を証明しなければならない。

受命職員は、前項に掲げる者(立会人を除く。)の数が弁明の場所の収容力よりも多いときは、傍聴券をもつて整理することができる。

正式条文

法第十六条に規定する不必要な証拠は、次のとおりとする。

一 当該事件に関係のないもの

二 立証の趣旨が不明のもの

三 審理を遅延させる目的のみで提出されたもの

正式条文

法第十七条第一項に規定する調書の記載事項は、次のとおりとする。

一 当該団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者又は主幹者の住所氏名

二 弁明の聴取をした年月日及び場所

三 受命職員の氏名

四 法第十四条の規定により出頭した者の資格及び住所氏名

五 法第十五条の規定により手続を傍聴した立会人の住所氏名

六 手続の経過

七 法第十四条の規定により出頭した者の意見の要旨及び提出した証拠の標目

八 その他重要な事項

調書には、作成年月日を記載し、作成者が署名押印をしなければならない。

正式条文

受命職員は、弁明の期日において、速記者その他の補助者又は録音器その他の器具を使用することができる。

正式条文

公安調査庁長官は、弁明の期日に代理人のみが出頭して述べた意見の全部又は一部について当該団体の代表者又は主幹者が遅滞なく異議を述べたときは、代理人の意見の当該部分を判断の資料とすることができない。

正式条文

法第十九条の規定による通知は、郵便その他適宜の方法によつて、当該団体の代表者又は主幹者に書面を送付してするものとする。

正式条文

法第二十一条第二項に規定する官報公示の内容には、処分請求書の全文を掲載し、同条第一項、第二項及び第四項の規定を付記しなければならない。

法第二十一条第三項に規定する処分請求書の謄本には、同条第一項、第二項及び第四項の規定を付記しなければならない。

正式条文

法第三十四条に規定する公安調査官の身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

破壊活動防止法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「破壊活動防止法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年法務府令第八十一号」です。

「破壊活動防止法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520721 です。

「破壊活動防止法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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