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奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第四百十四号

OVERVIEW

奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第四百十四号
公布日
19531224
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の現行条文

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正式条文

法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定に基いて免許を受け、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の自動車運送事業に相当する事業を経営している者(本条中「旧自動車運送事業者」という。)は、運輸省令で定めるところにより、法の施行の日から九十日以内に運輸大臣又は陸運局長に対し、自動車運送事業の免許の確認の申請をし、その確認を受けたときは、道路運送法の規定による自動車運送事業の免許を受けた者とみなす。

旧自動車運送事業者は、前項の期間内に同項の申請をした場合は確認をした旨又は確認をしない旨の通知を受ける日までの間、同項の期間内に同項の申請をしない場合は同項の期間が経過する日までの間は、道路運送法第四条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を経営することができる。

第一項の確認の申請をする者が、運輸省令で定めるところにより、法の施行の日から九十日以内に、運輸大臣又は陸運局長に対し、確認申請に係る事業の運賃及び料金について認可の申請をし、認可を受けたときは、当該認可は、確認に係る事業について道路運送法第八条第一項の規定により受けた運賃及び料金の認可とみなす。

旧自動車運送事業者は、第二項の規定により引き続き当該事業を経営する場合は、道路運送法第八条から第十一条までの規定にかかわらず、法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定による認可を受けた運賃及び料金を収受することができる。 その者が、前項の規定により運賃及び料金について認可の申請をした場合において、認可をした旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までも同様とする。

前二項の規定は、旧自動車運送事業者(道路運送法第三条第二項第一号から第三号までに掲げる自動車運送事業に相当する事業を経営する者に限る。)の事業に係る運送約款について準用する。 この場合において、第三項中「運賃及び料金」とあるのは「運送約款」と、「第八条第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、前項中「第八条から第十一条まで」とあるのは「第十二条」と、「法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定による認可を受けた運賃及び料金を収受する」とあるのは「従前の運送約款による」と、「運賃及び料金について認可の申請をした」とあるのは「運送約款について認可の申請をした」と読み替えるものとする。

法の施行の際、現に奄美群島において施行されている道路運送に関する法令の規定によつてした許可、認可その他の行為で、道路運送法に各相当する規定のあるものは、前五項に定のあるものを除き、運輸省令で定めるところにより、同法によつてしたものとみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第四百十四号」です。

「奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19531224 です。

「奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第十二条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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