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活動火山対策特別措置法施行規則

活動火山対策特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年内閣府令第七十一号

OVERVIEW

活動火山対策特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年内閣府令第七十一号
公布日
20151209
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

活動火山対策特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による火山災害警戒地域の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨及び当該火山災害警戒地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。 この場合において、当該火山災害警戒地域の明示については、都道府県及び市町村(特別区を含む。第五条及び第八条において同じ。)によることとする。

正式条文

法第三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、火山災害警戒地域の位置を表示した図面により行うものとする。

正式条文

法第七条(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の住民等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

一 火山が爆発した場合において住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び当該被害の発生原因となる火山現象の種類を表示した図面に法第七条に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。

二 前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。

正式条文

法第八条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の避難確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 火山現象の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項

二 火山現象の発生時における避難促進施設を利用している者の避難の誘導に関する事項

三 火山現象の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、火山現象の発生時における避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

正式条文

法第十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による避難施設緊急整備地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該避難施設緊急整備地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。 この場合において、当該避難施設緊急整備地域の明示については、市町村、大字、字及び小字によることとする。

正式条文

法第十四条第一項に規定する避難施設緊急整備計画には、法第十五条各号に掲げられた事項ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 整備しようとする施設の種類、規模及び位置

二 整備しようとする施設の整備に要する費用の概算額

三 整備しようとする施設の完成目標年度

正式条文

法第十四条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の協議の申出は、避難施設緊急整備計画協議申出書(別記様式)の正本一部及び関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。

前項の協議申出書には、次に掲げる事項を記載した資料を添付するものとする。

一 避難施設緊急整備地域(法第十三条第一項の規定により指定された地域をいう。次号において同じ。)内の住家の分布状況及び土地利用の状況

二 避難施設緊急整備地域内の避難に供せられる施設(計画中のものを含む。)の配置状況及び施設の状況

三 避難施設整備後の住民等の避難対策

前二項の規定は、法第十四条第四項において準用する同条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の変更の協議の申出について準用する。

正式条文

法第二十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による降灰防除地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該降灰防除地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。 この場合において、当該降灰防除地域の明示については、市町村によることとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

活動火山対策特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「活動火山対策特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年内閣府令第七十一号」です。

「活動火山対策特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20151209 です。

「活動火山対策特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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