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特定商取引適正化業務を行う者に関する命令

特定商取引適正化業務を行う者に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号

OVERVIEW

特定商取引適正化業務を行う者に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号
公布日
19991022
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定商取引適正化業務を行う者に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第六十一条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 事務所の所在地

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の特定商取引適正化業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

三 役員の名簿及び履歴書

四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五 組織及び運営に関する事項を記載した書類

主務大臣は、前項に規定するもののほか、指定のため必要な書類の提出を求めることができる。

正式条文

主務大臣は、指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 特定商取引適正化業務を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。

二 役員又は社員の構成が特定商取引適正化業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。

三 特定商取引適正化業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより特定商取引適正化業務が不公正になるおそれがないこと。

四 その指定をすることによって特定商取引適正化業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

正式条文

指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

正式条文

指定法人は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に主務大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定商取引適正化業務を行う者に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定商取引適正化業務を行う者に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号」です。

「特定商取引適正化業務を行う者に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19991022 です。

「特定商取引適正化業務を行う者に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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