法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 次のイからホまでのいずれにも該当するもの イ 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社 (1) その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下(1)において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(2)において同じ。)の所有に属している会社 ① 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 ② 当該大規模法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 ③ 当該大規模法人並びに①及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (2) (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社 ロ 株式会社 ハ 次のいずれかに掲げる会社 (1) 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下、この条において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿(以下、この条において単に「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている株式の発行者である会社以外の会社 (2) 金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社で、当該株式が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日以後の期間が五年未満で、直前の三事業年度のうちいずれかの事業年度の確定した決算において、営業損失を生じているもの ニ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社 ホ 次のいずれかに掲げる会社以外の会社 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が役員にいる会社 (2) 暴力団員等がその事業活動を支配する会社
二 既に事業を開始している者であって、次のイからホまでのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。) イ 前号ロ、ニ及びホのいずれにも該当する者 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社 (1) その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。次号において同じ。)を通じて法人及び当該法人と特殊の関係のある会社(次の①から③までに掲げる会社をいう。(1)において同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の法人及び当該法人と特殊の関係のある会社の所有に属している者 ① 当該法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。②及び③において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 ② 当該法人及び①に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 ③ 当該法人並びに①及び②に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (2) (1)に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が法人の所有に属している会社 ハ 法第二条第二十八項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社 ニ 次のいずれかに該当する会社 (1) その設立の日以後の期間が十年未満の会社 (2) その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの ホ 金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
三 既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する会社 イ 第一号ロ、ニ及びホ並びに前号ハ及びホのいずれにも該当する会社 ロ その発行済株式(その有する自己の株式を除く。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合を通じて会社及び当該会社と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の会社及び当該会社と特殊の関係のある会社の所有に属している会社以外の会社 (1) 当該会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。(2)及び(3)において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (2) 当該会社及び(1)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 (3) 当該会社並びに(1)及び(2)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社 ハ その発行する株式が投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいい、新たな事業を創出し、及び当該事業の成長発展を図る事業者に対する資金供給を行うもの(事業の再生又は事業の承継を実施する事業者に対する資金供給を行うものを除く。)に限る。)の組合財産である会社、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者又は国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十三条第一項第十三号及び国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第二条第一号の規定により出資を受ける者 ニ 次のいずれかに該当する会社 (1) その設立の日以後の期間が十年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であるもの (2) その設立の日以後の期間が十年以上十五年未満の会社であって、直前の事業年度の確定した決算において、研究開発費の額の売上高の額に対する割合が百分の十以上であり、かつ、営業損失を生じているもの
一 経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十九号)
二 事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令(平成十九年経済産業省令第五十三号)
三 株式会社産業革新機構の産業革新委員会の議事録に関する規則(平成二十一年経済産業省令第三十二号)
四 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成二十一年経済産業省令第三十三号)
改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第六項に規定する投資事業有限責任組合が平成二十九年四月一日以後に受ける同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。
改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第七項に規定する投資事業有限責任組合がこの省令の施行の日以後に受ける同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画に関する実施状況の報告については、なお従前の例による。