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人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則

人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年法務府令第四十号

OVERVIEW

人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十四年法務府令第四十号
公布日
19490806
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

人権擁護委員協議会(以下協議会という。)の名称、位置及び組織の区域は、別表第一による。

正式条文

人権擁護委員は、その者の置かれている市町村を組織の区域内に含む協議会の会員となる。

正式条文

協議会は、会則を定めなければならない。

協議会の会則には、次の事項を定めなければならない。

一 名称

二 事務所の所在地

三 役員に関する事項

四 会議に関する事項

五 会計に関する事項

六 会則の変更に関する事項

正式条文

協議会には、会長、副会長及び常務委員を置く。

会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。

副会長及び常務委員は、協議会の会務を掌理する。

会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。

正式条文

人権擁護委員連合会(以下連合会という。)の名称、位置及び組織の区域は、別表第二による。

正式条文

協議会は、その所在地のある都道府県(北海道にあつては、別表第二により定められた区域)で組織される連合会の会員となる。

正式条文

第三条の規定は、連合会について準用する。

正式条文

連合会には、会長、副会長及び理事を置く。

会長は、連合会を代表し、その会務を総理する。

副会長及び理事は、連合会の会務を掌理する。

会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。

正式条文

全国人権擁護委員連合会(以下全国連合会という。)は、東京都に置く。

正式条文

連合会は、全国連合会の会員となる。

正式条文

第三条及び第八条の規定は、全国連合会について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年法務府令第四十号」です。

「人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490806 です。

「人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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