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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

OVERVIEW

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
公布日
20010501
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の現行条文

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正式条文

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項の登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

二 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

三 当該申請をしようとする者の過去一年間(当該申請の日(次号において「申請日」という。)において当該申請をしようとする者の再生利用事業の実施期間(次号において「実施期間」という。)が一年未満である場合にあっては、過去十月間)における特定肥飼料等の製造量及び販売量、当該特定肥飼料等の製造を行った事業場の名称及び所在地並びに販売先の氏名又は名称、住所及び連絡先を記載した書類並びにその販売量の根拠となる書類

三の二 申請日において実施期間が一年未満である場合には、実施期間が一年を経過した日以後速やかに、過去一年間における特定肥飼料等の製造量及び販売量並びに販売先の氏名又は名称、住所及び連絡先を記載した書類並びにその販売量の根拠となる書類(いずれの書類も前号の規定に基づき提出したものを除く。)を提出することを誓約する書類

四 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計画書

五 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第三条第一項第三号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第七条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第七条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第二条の三第一号若しくは第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

六 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。第三条第一項第四号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第十四条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十四条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第十条の三第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

七 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類

八 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書

九 特定肥飼料等製造施設の付近の見取図

十 特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書

十一 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書

十二 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第九条第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類

十三 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第十条の登録証若しくは仮登録証の写し又は同法第十六条の二第一項の届出(当該届出に係る同条第三項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合には同法第二十三条第一項の届出(当該届出に係る同条第二項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類

十四 使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類

十五 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類

正式条文

法第十一条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 特定肥飼料等の種類及び名称

二 特定肥飼料等の製造及び販売の開始年月日

三 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及びそれ以外の原材料の種類

正式条文

法第十一条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 再生利用事業を行う者の特定肥飼料等の製造及び販売の実績からみて、当該再生利用事業の実施に関し生活環境の保全上支障を及ぼすおそれがないと認められること。

二 受け入れる食品循環資源の大部分を特定肥飼料等製造施設に投入すること。

三 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第七条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第七条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第二条の三第一号若しくは第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であること。

四 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第十四条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十四条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第十条の三第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であること。

五 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の品質、需要の見込み等に照らして、当該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されるおそれが少ないと認められること。

六 受け入れる食品循環資源及び再生利用事業により得られる特定肥飼料等の性状の分析及び管理を適切に行うこと。

七 特定肥飼料等製造施設については、次によること。 イ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。 ロ 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第九条第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていること。

八 肥料の品質の確保等に関する法律第二条第二項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第四条第一項の登録若しくは同法第五条の仮登録を受けていること又は同法第十六条の二第一項の届出(当該届出に係る同条第三項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていること、当該普通肥料を販売する場合には同法第二十三条第一項の届出(当該届出に係る同条第二項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていること。

法第十一条第三項第二号の主務省令で定める基準は、特定肥飼料等製造施設の一日当たりの食品循環資源の処理能力が五トン以上であることとする。

正式条文

主務大臣は、法第十一条第一項の登録をしたとき、又は法第十二条第一項の登録の更新をしたときは、登録再生利用事業者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証明書を交付するものとする。

一 登録番号及び登録年月日

二 登録の有効期限

三 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

四 再生利用事業の内容

五 再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地

正式条文

法第十一条第五項の変更に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。

一 登録番号及び登録年月日

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 変更の内容

四 変更の年月日

五 変更の理由

前項の場合において、当該変更の内容が前条第三号から第五号までのいずれかに該当するときは、当該登録再生利用事業者は、その所持する登録証明書を返納しなければならない。 この場合において、主務大臣は、新たな登録証明書を作成し、当該登録再生利用事業者に対し、交付するものとする。

正式条文

法第十一条第五項の廃止に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証明書を返納しなければならない。

一 登録番号及び登録年月日

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 廃止の年月日

四 廃止の理由

正式条文

法第十二条第一項の登録の更新を受けようとする登録再生利用事業者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の二月前までに、同条第二項において準用する法第十一条第二項に規定する申請書に第一条各号に掲げる書類及び図面を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

前項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

正式条文

法第十四条の主務省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。

正式条文

法第十四条に規定する主務省令で定める場合は、常時使用する従業者の数が四人以下である場合とする。

正式条文

法第十四条の規定による公衆の閲覧は、別記様式の登録再生利用事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

正式条文

法第十五条第三項の規定による再生利用事業に係る料金の公示は、法第十一条第一項の登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、登録再生利用事業者が常時使用する従業者の数が四人以下である場合を除き、法第十四条に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することにより行わなければならない。

前項の規定による公衆の閲覧は、登録再生利用事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号」です。

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010501 です。

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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