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看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成四年厚生省令第六十一号

OVERVIEW

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成四年厚生省令第六十一号
公布日
19921021
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第九条第一項の規定による情報の提供は、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機と都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うものとする。

この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第八条の規定 平成二十七年十月一日

正式条文

法第九条の第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

一 法第九条第一項の規定により都道府県知事から提供を受けた情報

二 看護師等の職務の経歴(従事した主な業務の内容を含む。)

三 看護師等が有する国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。)及び受講した研修に係る情報

四 前三号に掲げる情報のほか、都道府県が看護師等の資質の向上及び就業の促進に関する施策を実施するに当たって参考となる情報

正式条文

法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の七割に満たない病院とする。

正式条文

法第十二条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

二 病院の名称及び所在地

三 病院の病床の種別ごとの病床数及び看護師等の員数

四 看護師等確保推進者の住所及び生年月日

五 看護師等確保推進者が法第十二条第三項に掲げる者のいずれかに該当する旨

六 看護師等確保推進者を置いた年月日又は変更した年月日

前項の届出には、看護師等確保推進者が法第十二条第三項に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。

正式条文

法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 法第二条第二項に規定する病院等を離職した場合

二 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条、第三条、第五条又は第六条に規定する業に従事しなくなった場合(前号に掲げる場合を除く。)

三 保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許を受けた後、前号に規定する業に直ちに従事する見込みがない場合

正式条文

法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名、生年月日及び住所

二 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報

三 保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日

四 就業に関する状況

正式条文

法第十六条の三第一項及び第二項の規定による届出は、電子情報処理組織(都道府県ナースセンターの使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。 この場合においては、中央ナースセンターを経由して行うものとする。

正式条文

法第十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、保健師助産師看護師法第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所の設置者とする。

正式条文

法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、法第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県ナースセンターが認める者とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成四年厚生省令第六十一号」です。

「看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19921021 です。

「看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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