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就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十一年政令第八十七号

OVERVIEW

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十一年政令第八十七号
公布日
19560405
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(以下「法」という。)第二条の規定による学用品又はその購入費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒(それぞれ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)のため購入する必要がある学用品の全部又は一部について現物又はその購入費を支給する場合において、その支給した学用品の価額又は購入費の総額の二分の一について行うものとする。 ただし、当該総額は、児童が使用する学用品又は生徒が使用する学用品についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

法第二条の規定により国が行う学用品又はその購入費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が通常必要とする学用品の価額又は購入費の額とする。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

正式条文

法第二条の規定による通学に要する交通費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒のため負担する必要がある通学に要する交通費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部又は一部を支給する場合において、その支給した通学に要する交通費の総額の二分の一について行うものとする。

法第二条の規定により国が行う通学に要する交通費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費で文部科学大臣が定めるものの額とする。

正式条文

法第二条の規定による修学旅行費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒のため負担する必要がある修学旅行費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部又は一部を支給する場合において、その支給した修学旅行費の総額の二分の一について行うものとする。 ただし、当該総額は、児童に係る修学旅行費又は生徒に係る修学旅行費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

法第二条の規定により国が行う修学旅行費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年政令第八十七号」です。

「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19560405 です。

「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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