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更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則

更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年法務省令第五十四号

OVERVIEW

更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和七年法務省令第五十四号
公布日
20251104
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則において使用する用語は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)及び更生保護法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

令第一条第二項の規定により読み替えて準用する国家公務員等の旅費に関する法律施行令(以下「旅費法施行令」という。)第五条第一項に規定する法務省令で定めるものは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「旅費支給規程」という。)第九条各号に掲げるものとする。

正式条文

令第一条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第六条第一項に規定する法務省令で定めるものは、旅費支給規程第十条各号に掲げるものとする。

正式条文

令第一条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第七条第一項に規定する法務省令で定めるものは、旅費支給規程第十一条各号に掲げるものとする。

正式条文

令第一条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

正式条文

令第三条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第九条に規定する法務省令で定める額は、一日当たり、旅費支給規程第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に適用される額に相当する額とする。

令第三条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第九条ただし書に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる宿泊について、それぞれ当該各号に定める場合とする。

一 内国の宿泊 現に支払った宿泊料の額が宿泊費基準額を超える場合であって、審問の円滑な実施上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと、審査会又は地方委員会が認めるとき。

二 外国の宿泊 現に支払った宿泊料の額が宿泊費基準額を超える場合であって、審査会又は地方委員会が次のいずれかに該当すると認めるとき。 イ 審問の円滑な実施上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したとき。 ロ 為替相場の変動その他呼出しをした時点において通常予見することのできない事情があったとき。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「令和七年法務省令第五十四号」です。

「更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20251104 です。

「更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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