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厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令

厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年内閣府・厚生労働省令第一号

OVERVIEW

厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十五年内閣府・厚生労働省令第一号
公布日
20130304
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の現行条文

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正式条文

総合特別区域法(以下「法」という。)第三十一条第一項の指定を受けた地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域(以下「地域活性化総合特別区域」という。)内において地域の活性化のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)について、内閣総理大臣の認定(法第三十八条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域活性化総合特別区域指定訪問リハビリテーション事業所(当該地域活性化総合特別区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)若しくは診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)若しくは介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)との密接な連携を確保し、指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の指定地方公共団体の長が認めるものをいう。)に対する指定居宅サービス等基準第七十六条第一項第一号及び第七十七条第一項の規定の適用については、同号中「指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数」とあるのは「当該指定訪問リハビリテーション事業所の実情に応じた適当数」と、同項中「又は介護医療院であって」とあるのは「、介護医療院又は厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十五年内閣府・厚生労働省令第一号)第一条に規定する地域活性化総合特別区域指定訪問リハビリテーション事業所であって」とする。 この場合においては、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百十七条第一項第五号及び指定居宅サービス等基準第七十六条第二項の規定は、適用しない。

正式条文

指定地方公共団体が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(地域活性化総合特別区域内において地域の活性化のために必要な指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域活性化総合特別区域指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(当該地域活性化総合特別区域内の指定介護予防訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院との密接な連携を確保し、指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の指定地方公共団体の長が認めるものをいう。)に対する指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項第一号及び第八十条第一項の規定の適用については、同号中「指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数」とあるのは「当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の実情に応じた適当数」と、同項中「又は介護医療院であって」とあるのは「、介護医療院又は厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十五年内閣府・厚生労働省令第一号)第二条に規定する地域活性化総合特別区域指定介護予防訪問リハビリテーション事業所であって」とする。 この場合においては、介護保険法施行規則第百四十条の六第一項第五号及び指定介護予防サービス等基準第七十九条第二項の規定は、適用しない。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年内閣府・厚生労働省令第一号」です。

「厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130304 です。

「厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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