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文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則

文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号

OVERVIEW

文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号
公布日
19540629
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則の現行条文

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正式条文

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項に規定する条例(以下「文化財保護条例」という。)を制定し、若しくは廃止し、又はその全部若しくは一部を改正した場合には、地方公共団体の教育委員会(当該地方公共団体が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の長。以下同じ。)は、当該条例の公布の日から二十日以内にこれを文化庁長官に報告しなければならない。

前項の報告が文化財保護条例の全部又は一部の改正に係る場合には、改正の理由を併せて報告するものとする。

正式条文

文化財保護条例の定めるところにより建造物である有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

一 名称

二 員数

三 指定年月日

四 所在の場所

五 所有者の氏名又は名称及び住所

六 構造及び形式並びに高さその他大きさを示す事項

七 建築の年代又は時代

八 創建及び沿革

九 棟札、墨書その他参考となるべき事項

文化財保護条例の定めるところにより建造物以外の有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

一 名称

二 員数

三 指定年月日

四 所在の場所

五 所有者の氏名又は名称及び住所

六 種類

七 品質及び形状

八 寸法又は重量

九 作者

十 製作の年代又は時代

十一 画賛、奥書、銘文等

十二 伝来その他参考となるべき事項

文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた有形文化財についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、第一項第一号から第五号まで又は前項第一号から第五号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。 ただし、当該解除が当該有形文化財について重要文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。

正式条文

文化財保護条例の定めるところにより音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財について指定(保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

一 名称

二 指定年月日

三 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項

四 保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項

五 内容(使用楽器、衣装、曲目等を含む。)

六 行われる時期及び場所

七 由来

八 その他参考となるべき事項

文化財保護条例の定めるところにより工芸技術である無形文化財について指定(保持者又は保持団体の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

一 名称

二 指定年月日

三 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項

四 保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項

五 内容

六 由来

七 その他参考となるべき事項

文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた無形文化財について、保持者又は保持団体の追加認定又は当該無形文化財の指定の解除(保持者又は保持団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、第一項第一号から第四号まで又は前項第一号から第四号までに掲げる事項及びその理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。 ただし、当該解除が当該無形文化財について重要無形文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。

正式条文

文化財保護条例の定めるところにより有形の民俗文化財について指定を行つた場合の報告については、第二条の規定を準用する。

正式条文

文化財保護条例の定めるところにより無形の民俗文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

一 名称

二 指定年月日

三 当該無形の民俗文化財を主として保持している者若しくは団体又は保存することを主たる目的とする団体の氏名又は名称及び住所

四 内容及び由来

五 行われる時期及び場所

六 その他参考となるべき事項

文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた無形の民俗文化財についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。 ただし、当該解除が当該無形の民俗文化財について重要無形民俗文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。

正式条文

文化財保護条例の定めるところにより記念物について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

一 種別及び名称

二 指定年月日

三 所在地

四 指定の理由

五 現状

六 その他参考となるべき事項

文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた記念物についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。 ただし、当該解除が当該記念物について史跡、名勝又は天然記念物の指定又は仮指定があつたことによる場合は、この限りでない。

正式条文

文化財保護条例の定めるところにより文化財の保存技術について選定(保持者又は保存団体(選定に係る保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

一 名称

二 選定年月日

三 保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項

四 保存団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保存団体に関する事項

五 内容

六 保存の措置を必要とする理由

七 その他参考となるべき事項

文化財保護条例の定めるところにより選定を行つた文化財の保存技術について保持者又は保存団体の追加認定又は当該選定に係る保存技術の選定の解除(保持者又は保存団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第一号から第四号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号」です。

「文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540629 です。

「文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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