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ボイラー及び圧力容器安全規則

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昭和四十七年労働省令第三十三号

OVERVIEW

ボイラー及び圧力容器安全規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十七年労働省令第三十三号
公布日
19720930
収録条
147条
CONTENTS

条文目次

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第一条第二条第三条第三条の二第四条第五条第五条の二第六条第七条第七条の二第八条第九条第十条第十一条第十二条第十二条の二第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条
ARTICLES

ボイラー及び圧力容器安全規則の現行条文

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正式条文

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 ボイラー 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に掲げるボイラーをいう。

二 小型ボイラー 令第一条第四号に掲げる小型ボイラーをいう。

三 第一種圧力容器 令第一条第五号に掲げる第一種圧力容器をいう。

四 小型圧力容器 令第一条第六号に掲げる小型圧力容器をいう。

五 第二種圧力容器 令第一条第七号に掲げる第二種圧力容器をいう。

六 最高使用圧力 蒸気ボイラー若しくは温水ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器にあつてはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)をいう。

この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日

この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(「現品」の下に「及び第三条第一項の製造検査設備等」を加える部分に限る。)、同規則第二条の改正規定(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第三条の改正規定、同規則第四条第一項第二号の次に一号を加える改正規定、同規則第五条第三号の改正規定(令第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第十二条の改正規定、同規則様式第一号の四の改正規定(「様式第1号の4」を「様式第1号の4(第4条関係)」に改める部分を除く。)、同規則様式第二号の改正規定(様式第二号の四及び様式第二号の五を加える部分に限る。)及び同規則様式第八号の改正規定(「様式第8号」を「様式第8号(第10条関係)」に改める部分を除く。)、第二条の規定、第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定(第十三号及び第十四号を加える部分に限る。)及び同規則第二十条の改正規定並びに次条の規定(令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六条及び第七条の規定 昭和五十年十月一日

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

四 第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条までの規定 昭和五十一年一月一日

この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び次条から第七条までの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中ボイラー及び圧力容器安全規則第百二条の次に一条を加える改正規定及び附則第八条の規定 平成五年一月一日

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

この省令は、平成六年七月一日から施行する。

この省令は、平成六年七月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中労働安全衛生規則第十六条第二項の改正規定及び第二条の規定 平成九年四月一日

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第一条中ボイラー及び圧力容器安全規則第百二条、第百三条及び第百十一条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十一条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

正式条文

令第一条第三号イの厚生労働省令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。

一 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス(以下「燃焼ガス等」という。)に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積(燃焼ガス等に触れる面にひれ、スタツド等を有するものにあつては、当該ひれ、スタツド等について次号ロからヘまでを準用して算定した面積を加えた面積)

二 貫流ボイラー以外の水管ボイラー 水管及び管寄せの次の面積を合計した面積 イ 水管(ロからチまでに該当する水管を除く。)又は管寄せでその全部又は一部が燃焼ガス等に触れるものにあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積 ロ ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの両面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周の面積に加えた面積 ひれの区分 係数 両面に放射熱をうけるもの 一・〇 片面に放射熱、他面に接触熱をうけるもの 〇・七 両面に接触熱をうけるもの 〇・四 ハ ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの片面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周のうち燃焼ガス等に触れる部分の面積に加えた面積 ひれの区分 係数 放射熱をうけるもの 〇・五 接触熱をうけるもの 〇・二 ニ ひれが円周方向又はスパイラル状に取り付けられている水管にあつては、ひれの片面の面積(スパイラル状のひれにあつては、ひれの巻数を円周方向のひれの枚数として円周方向に取り付けられているひれとみなして算定した面積)の二十パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積 ホ 耐火れんがによつておおわれた水管にあつては、管の外側の壁面に対する投影面積 ヘ 耐火物によつておおわれているスタツドチユーブで、壁に配置してあるものにあつては管の外周の面積の二分の一の面積、その被覆物の全周が燃焼ガス等に触れるものにあつては管の外周の面積 ト 燃焼ガス等に触れるスタツドチユーブにあつては、スタツドの側面の面積の十五パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積 チ ベーレー式水壁にあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積

三 貫流ボイラー 燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積

四 電気ボイラー 電力設備容量六十キロワットを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積

ボイラ及び圧力容器安全規則(昭和三十四年労働省令第三号)は、廃止する。

昭和四十九年五月二十五日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び改正前のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラー則」という。)の規定により行われた第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「新ボイラー則」という。)の規定により行われた普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証とみなす。

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたものとみなす。

この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。 この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。

第二条の規定の施行の際現に提出されている同条の規定による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)様式第十六号による申請書は、同条の規定による改正後のボイラー則様式第十六号による申請書とみなす。

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

ボイラー(小型ボイラーを除く。この章において同じ。)を製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。 ただし、既に当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許可型式ボイラー」という。)については、この限りでない。

前項の許可を受けようとする者は、ボイラー製造許可申請書(様式第一号)にボイラーの構造を示す図面並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ただし、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該ボイラーの設計について、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「製造許可基準」という。)のうち当該特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(この章及び第三章において「設計審査」という。)の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、ボイラーの構造を示す図面並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。

一 法第三十七条第三項の登録設計審査等機関(以下「登録設計審査等機関」という。)のうち当該ボイラーを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類

二 次の事項を記載した書面 イ ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数 ロ 工作責任者の経歴の概要 ハ 工作者の資格及び数 ニ 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果

三 強度計算その他設計審査に必要な事項を記載した書面

昭和四十六年七月一日において現に設置されていたボイラーの伝熱面積は、第二条の規定にかかわらず、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第十三号)による改正前のボイラ及び圧力容器安全規則第一条第八項に規定する面積をもつて算定するものとする。

施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則第三十六条、第七十一条、第九十条及び第九十六条、この省令による改正前のクレーン等安全規則第二百四十九条並びにこの省令による改正前のゴンドラ安全規則第三十七条に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、ボイラー設計審査申請書(様式第一号の二)にボイラーの構造を示す図面及びボイラーの強度計算その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行つた設計審査の結果を記載したボイラー設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。

正式条文

第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

事業者は、第十六条の規定にかかわらず、昭和四十七年七月一日前に着手したボイラー据付工事に係る作業については、ボイラー据付工事作業主任者を選任することを要しない。

都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若しくは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

正式条文

ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラーについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。 ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。

溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。

構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第二号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

登録設計審査等機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。

登録設計審査等機関は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラ則」という。)附則第四条のボイラー又は第一種圧力容器は、第二十六条又は第六十四条の規定の適用については、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラー又は第一種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。

前項の規定は、同項のボイラー若しくは第一種圧力容器又はこれらの部分が同項の厚生労働大臣の定める基準に適合するに至つた後における当該ボイラー若しくは第一種圧力容器又はその部分については、適用しない。

事業者は、新ボイラー則第六十二条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年五月二十四日までの間は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者を、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

事業者は、新ボイラー則第六十二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボイラー則第百十九条第一項の規定による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。 この場合において、同条中「設計審査を行つた登録設計審査等機関」又は「登録設計審査等機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(組立式ボイラーにあつては、当該ボイラーの設置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録設計審査等機関」とする。

正式条文

構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

一 ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。

二 水圧試験の準備をすること。

三 安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。

都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。

一 ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。

二 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。

三 鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。

四 その他必要と認める事項

構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和三十八年労働省令第一号。以下「昭和三十八年改正省令」という。)附則第二条第四項の第一種圧力容器で、同項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第六十四条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣の定める基準に適合しているものとみなす。

第六十四条の規定は、昭和三十八年改正省令附則第二条第五項の第一種圧力容器については、適用しない。

前二項の規定は、これらの項の第一種圧力容器又はその部分が第六十四条の厚生労働大臣の定める基準に適合するに至つた後における当該第一種圧力容器又はその部分については、適用しない。

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

正式条文

溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラーについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない(附属設備(過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)を除く。)。 ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。

前項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書(様式第七号)にボイラー溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

登録設計審査等機関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、そのボイラー溶接明細書を申請者に交付する。

昭和三十八年改正省令附則第三条第四項の貫流ボイラーで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十六条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣の定める基準に適合しているものとみなす。

第二十六条の規定は、昭和三十八年改正省令附則第三条第五項の貫流ボイラーについては、適用しない。

前二項の規定は、これらの項の貫流ボイラー又はその部分が第二十六条の厚生労働大臣の定める基準に適合するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。

昭和五十一年六月一日前に製造され、又は輸入された小型ボイラーであつて法第四十四条第一項の検定を受けていないものに係る設置報告については、改正後のボイラー及び圧力容器安全規則第九十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

正式条文

法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。 この場合において、同条中「設計審査を行つた登録設計審査等機関」又は「登録設計審査等機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。

正式条文

溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

一 機械的試験の試験片を作成すること。

二 放射線検査の準備をすること。

溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

第六十一条の規定は、昭和四十六年七月一日において現に設置されていた第一種圧力容器については、適用しない。

平成五年一月一日前に特級ボイラー技士免許試験を受けた者に対する改正後のボイラー及び圧力容器安全規則第百二条の二の規定の適用については、同条中「前条各号に掲げる科目の試験」とあるのは、「前条各号に掲げる科目の試験(平成五年一月一日以後に行われる試験に限る。)」とする。

正式条文

事業者は、令第二十条第四号の業務のうちボイラーの溶接の業務については特別ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「特別ボイラー溶接士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。 ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、普通ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「普通ボイラー溶接士」という。)を当該業務につかせることができる。

この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラー明細書(様式第三号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

一 第十八条のボイラー室及びその周囲の状況

二 ボイラー及びその配管の配置状況

三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造

四 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置

都道府県労働基準局長は、昭和四十八年六月三十日までの間は、旧ボイラ則第百四条の八から第百四条の十一までの規定によるボイラ整備講習を修了した者又は都道府県労働基準局長が指定するボイラー整備講習で旧ボイラ則第百四条の八から第百四条の十一までの規定の例により行なわれるものを修了した者に対し、その者の申請により、ボイラー整備士免許を与えることができる。

前項の規定によりボイラー整備士免許を受けようとする者は、その者が受講した同項の講習を指定した都道府県労働基準局長に旧ボイラ則第百四条の六の規定の例によるボイラー整備士免許申請書を提出しなければならない。

前項に規定する申請書を提出する者は、手数料として三百円を、その額に相当する額の収入印紙を当該申請書にはつて納付しなければならない。

正式条文

移動式ボイラーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書(様式第十二号)にボイラー明細書(様式第三号)及びボイラー検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(第二十五条第二項及び第三項を除き、以下「認定」という。)を受けた事業者については、この限りでない。

法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後の特別ボイラー溶接士免許試験又は普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行うその合格した学科試験に係る免許試験を受けようとする場合には、第百十一条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、当該受けようとする免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

正式条文

次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該ボイラーについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。

一 ボイラーを輸入した者

二 構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボイラーについては二年以上)設置されなかつたボイラーを設置しようとする者

三 使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者

外国においてボイラーを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該ボイラーについて、登録設計審査等機関の検査を受けることができる。 当該検査が行われた場合においては、当該ボイラーを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

前二項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用検査申請書(様式第十三号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

ボイラーを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るボイラーの構造が製造許可基準のうちボイラーの構造に係る部分に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

登録設計審査等機関は、使用検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。

登録設計審査等機関は、使用検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

令和二年七月三十一日までに有効期間が満了するボイラー検査証又は第一種圧力容器検査証に係るボイラー又は第一種圧力容器について、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、第三十七条第一項又は第七十二条に規定する有効期間(第三十七条第二項、第三十八条第二項又は第七十三条第二項の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該ボイラー検査証又は第一種圧力容器検査証の有効期間を、四月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

正式条文

法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。 この場合において、同条中「登録設計審査等機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。

正式条文

第六条の規定は、使用検査について準用する。

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。

一 第十八条のボイラー室

二 ボイラー及びその配管の配置状況

三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造

前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。

落成検査を受けようとする者は、ボイラー落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 この場合において、認定を受けたことにより第十条の届出をしていないときは、同条のボイラー明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

正式条文

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は前条第一項ただし書のボイラーについて、ボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式ボイラーのボイラー検査証にあつては、当該ボイラー検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。

一 ボイラー検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

二 ボイラー検査証を損傷したときは、当該ボイラー検査証

移動式ボイラーのボイラー検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)した登録設計審査等機関が交付した移動式ボイラーのボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、移動式ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証再交付申請書(様式第十六号)に第二項第一号又は第二号に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。 この場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働局長が再交付した検査証に、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載し、移動式ボイラーを設置している者に対し、与えるものとする。

所轄労働基準監督署長は、前三項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載するときは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該ボイラーの法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)の結果等に基づくものとする。

正式条文

事業者は、ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。)の据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

二 据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 要求性能墜落制止用器具(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱及び保護具の使用状況を監視すること。

正式条文

削除

正式条文

事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。 ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

正式条文

事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。 ただし、ボイラーを取り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

正式条文

事業者は、ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離を、一・二メートル以上としなければならない。 ただし、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは、この限りでない。

事業者は、本体を被覆していないボイラー又は立てボイラーについては、前項の規定によるほか、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を〇・四五メートル以上としなければならない。 ただし、胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のボイラーについては、この距離は、〇・三メートル以上とする。

正式条文

事業者は、ボイラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道(以下この項において「ボイラー等」という。)の外側から〇・一五メートル以内にある可燃性の物については、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。 ただし、ボイラー等が、厚さ百ミリメートル以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りでない。

事業者は、ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から二メートル(固体燃料にあつては、一・二メートル)以上離しておかなければならない。 ただし、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限りでない。

正式条文

事業者は、煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等ボイラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行なわれていることを容易に監視することができる措置を講じなければならない。

正式条文

事業者は、令第二十条第三号の業務については、特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「ボイラー技士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。 ただし、安衛則第四十二条に規定する場合は、この限りでない。

事業者は、前項本文の規定にかかわらず、令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

正式条文

事業者は、令第六条第四号の作業については、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。

一 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士免許を受けた者(以下「特級ボイラー技士」という。)

二 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士免許を受けた者(以下「一級ボイラー技士」という。)

三 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「二級ボイラー技士」という。)

四 令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習を修了した者

前項第一号から第三号までの伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。

一 貫流ボイラーについては、その伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を当該貫流ボイラーの伝熱面積とすること。

二 火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。

三 令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。

四 ボイラーに圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。

正式条文

事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。

二 急激な負荷の変動を与えないように努めること。

三 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。

四 安全弁の機能の保持に努めること。

五 一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。

六 適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。

七 給水装置の機能の保持に努めること。

八 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。

九 ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。

十 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。

ボイラーの運転の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄労働基準監督署長が認定したものを備えたボイラーについては、前項第五号の水面測定装置の機能の点検を三日に一回以上とすることができる。

前項の所轄労働基準監督署長の認定を受けようとする者は、適合自動制御ボイラー認定申請書(様式第十七号)に、当該申請に係る自動制御装置が前項の厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合していることを厚生労働大臣の登録を受けた者が明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正式条文

事業者は、ボイラーについては、製造許可基準のうちボイラーの構造に係る部分に適合するものでなければ、使用してはならない。

正式条文

事業者は、その設置するボイラーについて、当該ボイラーから排出されるばい煙による障害を予防するため、関係施設及び燃焼方法の改善その他必要な措置を講ずることによりばい煙を排出しないように努めなければならない。

正式条文

事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

一 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。

二 過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。

三 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

四 圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。

五 圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

六 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。

七 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。

八 温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

正式条文

事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行わなければならない。

一 ボイラー室その他のボイラー設置場所に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

二 ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませないこと。

三 ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと。

四 ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。

五 移動式ボイラーにあつては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させること。

六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間に隙間が生じたときは、速やかに補修すること。

正式条文

事業者は、ボイラーの点火を行なうときは、ダンパーの調子を点検し、燃焼室及び煙道の内部を十分に換気した後でなければ、点火を行なつてはならない。

労働者は、ボイラーの点火を行なうときは、前項に定めるところによらなければ、点火を行なつてはならない。

正式条文

事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

一 一人で同時に二以上のボイラーの吹出しを行なわないこと。

二 吹出しを行なう間は、他の作業を行なわないこと。

労働者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、前項各号に定めるところによらなければならない。

正式条文

事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、一月をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない。

事業者は、前項ただし書のボイラーについては、その使用を再び開始する際に、同項の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

正式条文

事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

正式条文

事業者は、労働者がそうじ、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。以下この条において同じ。)又は煙道の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

一 ボイラー又は煙道を冷却すること。

二 ボイラー又は煙道の内部の換気を行なうこと。

三 ボイラー又は煙道の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。

四 使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしや断すること。

正式条文

事業者は、令第二十条第五号の業務のうちボイラーの整備の業務については、ボイラー整備士免許を受けた者(以下「ボイラー整備士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。

正式条文

削除

正式条文

ボイラー検査証の有効期間は、一年とする。

前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式ボイラーであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式ボイラーの検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式ボイラーを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

正式条文

ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第十四条第一項各号に掲げる事項について、性能検査を受けなければならない。

法第四十一条第二項の登録性能検査機関(以下「登録性能検査機関」という。)は、前項の性能検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

正式条文

第四十条第一項ただし書のボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、登録性能検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。

正式条文

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正式条文

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が第三十八条第二項の性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規定を適用する。 この場合において、同項中「法第四十一条第二項の登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は法第四十一条第二項の登録性能検査機関」とする。

正式条文

ボイラーに係る性能検査を受ける者は、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が認めたボイラーについては、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道の冷却及び掃除をしないことができる。

第六条第二項及び第三項の規定は、ボイラーに係る性能検査について準用する。 この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

正式条文

事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー

二 附属設備

三 燃焼装置

四 据付基礎

正式条文

ボイラーについて前条各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。

前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、ボイラー検査証及び同条の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

第六条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。 この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

正式条文

労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

正式条文

設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。

正式条文

ボイラーを設置している者がボイラーの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がボイラー検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ボイラー検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

正式条文

使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

前項の規定による検査(以下この章において「使用再開検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用再開検査申請書(様式第二十二号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第六条第二項及び第三項の規定は、使用再開検査について準用する。 この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

正式条文

労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証に検査期日及び検査結果について、裏書を行なうものとする。

正式条文

事業者は、ボイラーの使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

正式条文

第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。この章において同じ。)を製造しようとする者は、製造しようとする第一種圧力容器について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 ただし、既に当該許可を受けている第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器(以下「許可型式第一種圧力容器」という。)については、この限りでない。

前項の許可を受けようとする者は、第一種圧力容器製造許可申請書(様式第一号)に第一種圧力容器の構造を示す図面並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該第一種圧力容器の設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、第一種圧力容器の構造を示す図面並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。

一 登録設計審査等機関のうち当該第一種圧力容器を製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類

二 次の事項を記載した書面 イ 第一種圧力容器の製造及び検査のための設備の種類、能力及び数 ロ 工作責任者の経歴の概要 ハ 工作者の資格及び数 ニ 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果

三 強度計算その他設計審査に必要な事項を記載した書面

正式条文

登録設計審査等機関が行う設計審査を受けようとする者は、第一種圧力容器設計審査申請書(様式第一号の二)に第一種圧力容器の構造を示す図面及び第一種圧力容器の強度計算その他設計審査に必要な事項を記載した書面を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

登録設計審査等機関は、前項の申請に基づき行つた設計審査の結果を記載した第一種圧力容器設計審査結果証明書(様式第一号の三)を申請者に交付する。

正式条文

第四十九条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器を製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

正式条文

第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該第一種圧力容器について、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。 ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。

溶接による第一種圧力容器については、第五十三条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定による検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。

構造検査を受けようとする者は、第一種圧力容器構造検査申請書(様式第二号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

登録設計審査等機関は、構造検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、その第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。

登録設計審査等機関は、構造検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。

正式条文

法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。 この場合において、同条中「設計審査を行つた登録設計審査等機関」又は「登録設計審査等機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(設置地で組み立てる第一種圧力容器にあつては、その設置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録設計審査等機関」とする。

正式条文

構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

一 第一種圧力容器を検査しやすい位置に置くこと。

二 水圧試験の準備をすること。

三 安全弁又はこれに代る安全装置(以下この章及び次章において「安全弁」という。)を取りそろえておくこと。

都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。

一 第一種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。

二 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。

三 その他必要と認める事項

構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

正式条文

溶接による第一種圧力容器の溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、当該第一種圧力容器について、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない(圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第一種圧力容器を除く。)。 ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。

前項の規定による検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該第一種圧力容器の溶接作業に着手する前に、第一種圧力容器溶接検査申請書(様式第七号)に第一種圧力容器溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

登録設計審査等機関は、溶接検査に合格した第一種圧力容器に様式第九号による刻印を押し、その第一種圧力容器溶接明細書を申請者に交付する。

正式条文

法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条(第一項ただし書を除く。)の規定を適用する。 この場合において、同条中「登録設計審査等機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。

正式条文

第八条の規定は、溶接検査について準用する。

正式条文

事業者は、令第二十条第四号の業務のうち第一種圧力容器の溶接の業務については、特別ボイラー溶接士でなければ、当該業務につかせてはならない。 ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、普通ボイラー溶接士を当該業務につかせることができる。

正式条文

事業者は、第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器設置届(様式第二十四号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)並びに第一種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正式条文

移動式第一種圧力容器を設置しようとする者は、あらかじめ、第一種圧力容器設置報告書(様式第二十五号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)及び第一種圧力容器検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

正式条文

次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該第一種圧力容器について、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。

一 第一種圧力容器を輸入した者

二 構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた第一種圧力容器については二年以上)設置されなかつた第一種圧力容器を設置しようとする者

三 使用を廃止した第一種圧力容器を再び設置し、又は使用しようとする者

外国において第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該第一種圧力容器について、登録設計審査等機関の検査を受けることができる。 当該検査が行われた場合においては、当該第一種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

前二項の規定による検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器使用検査申請書(様式第十三号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

第一種圧力容器を輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る第一種圧力容器の構造が製造許可基準のうち第一種圧力容器の構造に係る部分に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

登録設計審査等機関は、使用検査に合格した第一種圧力容器に様式第四号による刻印を押し、その第一種圧力容器明細書を申請者に交付する。

登録設計審査等機関は、使用検査に合格した移動式第一種圧力容器について、申請者に対し第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。

正式条文

法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。 この場合において、同条中「登録設計審査等機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録設計審査等機関」とする。

正式条文

第五十二条の規定は、使用検査について準用する。

正式条文

第一種圧力容器(移動式第一種圧力容器を除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器及びその配管の状況について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。

前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。

落成検査を受けようとする者は、第一種圧力容器落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 この場合において、認定を受けたことにより第五十六条の届出をしていないときは、同条の第一種圧力容器明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

正式条文

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した第一種圧力容器又は前条第一項ただし書の第一種圧力容器について、第一種圧力容器検査証(様式第六号)を交付する。

第一種圧力容器を設置している者は、第一種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷したときは、第一種圧力容器検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証にあつては、当該第一種圧力容器検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。

一 第一種圧力容器検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

二 第一種圧力容器検査証を損傷したときは、当該第一種圧力容器検査証

移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)した登録設計審査等機関が交付した移動式第一種圧力容器の第一種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷したときは、移動式第一種圧力容器を設置している者は、第一種圧力容器検査証再交付申請書(様式第十六号)に第二項第一号又は第二号に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。 この場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働局長が再交付した検査証に、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載し、移動式第一種圧力容器を設置している者に対し、与えるものとする。

所轄労働基準監督署長は、前三項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載するときは、登録省令第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該第一種圧力容器の性能検査の結果等に基づくものとする。

正式条文

第一種圧力容器は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。

第二十一条の規定は、直火式第一種圧力容器について準用する。

正式条文

事業者は、令第六条第十七号の作業のうち化学設備(令第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業については特級ボイラー技士、一級ボイラー技士若しくは二級ボイラー技士又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任しなければならない。

事業者は、前項の規定にかかわらず、令第六条第十七号の作業で、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものをいう。第百二十五条において同じ。)に用いられる第一種圧力容器及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の適用を受ける第一種圧力容器に係るものについては、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者(当該作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については、第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる者で特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けたものに限る。)のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

正式条文

事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。

二 安全弁の機能の保持に努めること。

三 第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。

四 第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

五 第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

六 第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。

正式条文

事業者は、第一種圧力容器については、製造許可基準のうち第一種圧力容器の構造に係る部分に適合するものでなければ、使用してはならない。

正式条文

事業者は、第一種圧力容器の安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

一 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。

二 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。

三 圧力計の目もりには、当該第一種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

正式条文

事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者の氏名を第一種圧力容器を設置している場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

事業者は、移動式第一種圧力容器の管理に当たつては、第一種圧力容器検査証又はその写を第一種圧力容器取扱作業主任者に所持させなければならない。

正式条文

事業者は、第一種圧力容器について、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、一月をこえる期間使用しない第一種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 本体の損傷の有無

二 ふたの締付けボルトの摩耗の有無

三 管及び弁の損傷の有無

事業者は、前項ただし書の第一種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

正式条文

事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

正式条文

事業者は、労働者がそうじ、修繕等のため、第一種圧力容器の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

一 第一種圧力容器を冷却すること。

二 第一種圧力容器の内部の換気を行なうこと。

三 第一種圧力容器の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。

四 使用中のボイラー又は他の圧力容器との管連絡を確実にしや断すること。

正式条文

事業者は、令第二十条第五号の業務のうち第一種圧力容器の整備の業務については、ボイラー整備士でなければ、当該業務につかせてはならない。

正式条文

削除

正式条文

第一種圧力容器検査証の有効期間は、一年とする。

前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第一種圧力容器であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式第一種圧力容器の検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式第一種圧力容器を設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

正式条文

第一種圧力容器検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係る第一種圧力容器及びその配管の状況について、性能検査を受けなければならない。

登録性能検査機関は、前項の性能検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容器検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

正式条文

第七十五条第一項ただし書の第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、登録性能検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。

正式条文

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行う第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、第一種圧力容器性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正式条文

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が第七十三条第二項の性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規定を適用する。 この場合において、同項中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

正式条文

第一種圧力容器に係る性能検査を受ける者は、第一種圧力容器を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が認めた第一種圧力容器については、冷却及び掃除をしないことができる。

第五十二条第二項及び第三項の規定は、第一種圧力容器に係る性能検査について準用する。 この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

正式条文

事業者は、第一種圧力容器の胴、鏡板、底板、管板、蓋板又はステーを変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器変更届(様式第二十号)に第一種圧力容器検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正式条文

前条に規定する第一種圧力容器の部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。

前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、第一種圧力容器検査証及び同条の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

第五十二条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。 この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

正式条文

所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した第一種圧力容器(前条第一項ただし書の第一種圧力容器を含む。)について、その第一種圧力容器検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

正式条文

設置された第一種圧力容器に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、第一種圧力容器検査証書替申請書(様式第十六号)に第一種圧力容器検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。

正式条文

第一種圧力容器を設置している者が第一種圧力容器の使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が第一種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該第一種圧力容器検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

正式条文

使用を休止した第一種圧力容器を再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

前項の規定による検査(以下この章において「使用再開検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器使用再開検査申請書(様式第二十二号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第五十二条第二項及び第三項の規定は、使用再開検査について準用する。 この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

正式条文

労働基準監督署長は、使用再開検査に合格した第一種圧力容器について、その第一種圧力容器検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

正式条文

事業者は、第一種圧力容器の使用を廃止したときは、遅滞なく、第一種圧力容器検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

正式条文

第二種圧力容器を製造し、又は輸入した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第一項の検定を受けなければならない。

外国において第二種圧力容器を製造した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第二項の検定を受けることができる。 当該検定が行われた場合においては、当該第二種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

前二項の検定については、機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の定めるところによる。

正式条文

削除

正式条文

事業者は、第二種圧力容器の安全弁については、最高使用圧力以下で作動するように調整しなければならない。 ただし、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

正式条文

事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。

事業者は、圧力計の目もりには、当該第二種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。

正式条文

事業者は、第二種圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、一年をこえる期間使用しない第二種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 本体の損傷の有無

二 ふたの締付けボルトの摩耗の有無

三 管及び弁の損傷の有無

事業者は、前項ただし書の第二種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

正式条文

事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

正式条文

削除

正式条文

第八十四条の規定は、小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造し、若しくは輸入した者又は外国において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準用する。

正式条文

事業者は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書(様式第二十六号)に機械等検定規則第一条第一項第一号の規定による構造図及び同項第二号の規定による小型ボイラー明細書並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

正式条文

事業者は、小型ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

前項の特別の教育は、次の科目について行なうものとする。

一 ボイラーの構造に関する知識

二 ボイラーの附属品に関する知識

三 燃料及び燃焼に関する知識

四 関係法令

五 小型ボイラーの運転及び保守

六 小型ボイラーの点検

安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

正式条文

事業者は、小型ボイラー及び小型圧力容器の安全弁については、〇・一メガパスカル(令第一条第四号ホに掲げる小型ボイラー又は同条第六号ロに掲げる小型圧力容器にあつては、使用する最高圧力)以下の圧力で作動するように調整しなければならない。

正式条文

事業者は、小型ボイラー又は小型圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、一年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 小型ボイラーにあつては、ボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置及び附属品の損傷又は異常の有無

二 小型圧力容器にあつては、本体、ふたの締付けボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無

事業者は、前項ただし書の小型ボイラー又は小型圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

正式条文

事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

正式条文

削除

正式条文

次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

一 特級ボイラー技士免許 イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの ロ 第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの

二 一級ボイラー技士免許 イ 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの ロ 第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの

三 二級ボイラー技士免許 イ 次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの (1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。第百一条において同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。第百一条において同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第百一条第二号ロにおいて同じ。)又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(第百一条第一号ロにおいて「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(第百一条第一号ロにおいて「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第百一条第二号ロにおいて同じ。)で、ボイラーの取扱いについて三月以上の実地修習を経たもの (2) ボイラーの取扱いについて六月以上の実地修習を経た者 (3) 都道府県労働局長又は登録教習機関(法第七十七条第三項の登録教習機関をいう。)が行つたボイラー取扱技能講習を終了した者で、その後四月以上令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーを取り扱つた経験があるもの (4) 都道府県労働局長の登録を受けた者が行うボイラー実技講習を修了した者 (5) (1)から(4)までに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 ロ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

正式条文

前条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

正式条文

第九十七条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの操作又はボイラーの運転状態の確認を適切に行うことができない者とする。

正式条文

都道府県労働局長は、第九十七条各号に掲げる免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

正式条文

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできるボイラーの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、第九十七条各号に掲げる免許を与えることができる。

正式条文

削除

正式条文

次の各号に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。

一 特級ボイラー技士免許試験 イ 一級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又は学科目を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該講座又は学科目を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該講座若しくは学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たもの ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

二 一級ボイラー技士免許試験 イ 二級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たもの ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

正式条文

安衛則第六十九条第五号から第七号までに掲げる免許試験は、次の科目について、学科試験によつて行う。

一 ボイラーの構造に関する知識

二 ボイラーの取扱いに関する知識

三 燃料及び燃焼に関する知識

四 関係法令

正式条文

都道府県労働局長は、特級ボイラー技士免許試験において、前条各号に掲げる科目の試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験を受ける者に限る。)について、当該合格点を得た科目を免除することができる。

正式条文

安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、前条に規定する免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

正式条文

特別ボイラー溶接士免許は特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者に、普通ボイラー溶接士免許は普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者並びに第百十一条の規定により普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

正式条文

特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

正式条文

特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。

正式条文

都道府県労働局長は、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

正式条文

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許を与えることができる。

正式条文

特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は、二年とする。

都道府県労働局長は、特別ボイラー溶接士又は普通ボイラー溶接士(以下この条において「ボイラー溶接士」という。)が、当該免許の有効期間の満了前一年間にボイラー又は第一種圧力容器を溶接し、かつ、当該免許の有効期間中に溶接したボイラー又は第一種圧力容器のすべてが第七条第二項若しくは第五十三条第二項の溶接検査又は第四十二条第二項若しくは第七十七条第二項の変更検査に合格している場合その他ボイラー溶接士としての技能の低下が認められない場合でなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。

特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の有効期間の更新を受けようとする者は、その有効期間の満了前に、免許更新申請書(安衛則様式第十二号)を当該免許を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

正式条文

削除

正式条文

特別ボイラー溶接士免許試験は、普通ボイラー溶接士免許を受けた後、一年以上ボイラー又は第一種圧力容器の溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。

普通ボイラー溶接士免許試験は、一年以上溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。

正式条文

特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行ない、実技試験は、学科試験の合格者について行なう。

学科試験は、次の科目について行なう。

一 ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識

二 ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識

三 溶接施行方法の概要に関する知識

四 溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識

五 溶接部の検査方法の概要に関する知識

六 溶接機器の取扱方法に関する知識

七 溶接作業の安全に関する知識

八 関係法令

実技試験は、突合せ溶接について行なう。

正式条文

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。

正式条文

安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

正式条文

ボイラー整備士免許は、次の各号のいずれかに該当する者で、ボイラー整備士免許試験に合格したものに対して、都道府県労働局長が与えるものとする。

一 令第二十条第五号の業務の補助の業務に六月以上従事した経験を有する者

二 ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのうち小型ボイラーを除いたものをいう。)の整備の業務又は第一種圧力容器(令第六条第十七号イ又はロに掲げる第一種圧力容器のうち小型圧力容器を除いたものをいう。)の整備の業務に六月以上従事した経験を有する者

三 第九十七条第三号ロに掲げる者

正式条文

ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

正式条文

ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの掃除又は附属品の分解等を適切に行うことができない者とする。

正式条文

都道府県労働局長は、ボイラー整備士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

正式条文

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、ボイラー整備士免許を与えることができる。

正式条文

削除

正式条文

ボイラー整備士免許試験は、次の科目について学科試験によつて行なう。

一 ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識

二 ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識

三 ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識

四 関係法令

正式条文

都道府県労働局長は、ボイラー技士及び第九十七条第三号ロに掲げる者については、前条第一号に掲げる試験科目を免除することができる。

正式条文

安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、ボイラー整備士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

正式条文

特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、次の各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

一 電気事業法第四十四条第一項第六号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第七号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者

二 高圧ガス保安法第二十九条第一項の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者

三 ガス事業法第二十六条第一項のガス主任技術者免状の交付を受けている者

特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許に係る法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、安衛則第六十六条に規定する場合のほか、前項各号に掲げる者が、電気事業法第四十四条第四項、高圧ガス保安法第三十条又はガス事業法第二十七条の規定により経済産業大臣又は都道府県知事から当該免状の返納を命ぜられたときとする。

正式条文

削除

正式条文

ボイラー取扱技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。

一 ボイラーの構造に関する知識

二 ボイラーの取扱いに関する知識

三 点火及び燃焼に関する知識

四 点検及び異常時の処置に関する知識

五 関係法令

正式条文

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、化学設備(配管を除く。)の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者でなければ、受講することができない。

正式条文

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。

一 第一種圧力容器の構造に関する知識

二 第一種圧力容器の取扱いに関する知識

三 危険物及び化学反応に関する知識

四 関係法令

普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。

一 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識

二 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識

三 関係法令

正式条文

安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

正式条文

次の各号に掲げるボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適用しない。

一 ボイラー、第一種圧力容器又は第二種圧力容器で、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの又は電気事業法の適用を受けるもの 第三条から第八条まで、第十条から第十五条まで、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十七条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十一条、第九十四条及び第九十五条

二 自動車用燃料装置に用いられる第一種圧力容器又は第二種圧力容器及び高圧ガス保安法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十四条及び第九十五条

三 ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第四十九条から第五十四条まで、第五十六条から第六十条まで、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条から第八十四条まで、第八十八条、第八十九条、第九十条の二、第九十四条及び第九十五条

四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける第一種圧力容器 第五十一条、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十七条、第六十八条及び第七十二条から第八十三条まで

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

ボイラー及び圧力容器安全規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年労働省令第三十三号」です。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720930 です。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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