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国立教育政策研究所評議員会令

国立教育政策研究所評議員会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十年政令第二百十六号

OVERVIEW

国立教育政策研究所評議員会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十年政令第二百十六号
公布日
19650622
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国立教育政策研究所評議員会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国立教育政策研究所(以下「研究所」という。)に置かれる評議員会は、評議員十六人以内で組織する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

評議員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

評議員は、非常勤とする。

正式条文

評議員会に会長及び副会長一人を置き、それぞれ評議員が互選する。

会長は、評議員会の会務を総理する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。

会長及び副会長の任期は、一年とする。

会長及び副会長が欠けた場合における後任の会長及び副会長の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

正式条文

評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

正式条文

評議員会は、研究所の職員に対し、説明、意見の開陳又は資料の提出を求めることができる。

研究所の長は、評議員会に出席して意見を述べ、又は所属の職員をして意見を述べさせることができる。

正式条文

この政令に定めるもののほか、評議員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、評議員会が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国立教育政策研究所評議員会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国立教育政策研究所評議員会令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年政令第二百十六号」です。

「国立教育政策研究所評議員会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650622 です。

「国立教育政策研究所評議員会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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