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墓地、埋葬等に関する法律施行規則

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年厚生省令第二十四号

OVERVIEW

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十三年厚生省令第二十四号
公布日
19480713
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。

一 死亡者の本籍、住所及び氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)

二 死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)

三 死亡者の出生年月日(死産の場合は、妊娠週数)

四 死因(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項まで及び第七項に規定する感染症、同条第八項に規定する感染症のうち同法第四十四条の九第一項に規定する政令により当該感染症について同法第三十条の規定が準用されるもの並びに同法第六条第九項に規定する感染症、その他の別)(死産の場合を除く。)

五 死亡年月日時(死産の場合は、分べん年月日時)

六 死亡の場所(死産の場合は、分べんの場所)

七 埋葬又は火葬の場所

八 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄(死産の場合は、申請者の住所及び氏名)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条第三号の改正規定及び附則第三条の規定は、官報の発行に関する法律の施行の日(令和七年四月一日。同条において「官報発行法施行日」という。)から施行する。

正式条文

法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。

一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名並びに死児の性別)

二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)

三 埋葬又は火葬の場所

四 埋葬又は火葬の年月日

五 改葬の理由

六 改葬の場所

七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係(死産の場合は、申請者の住所、氏名及び墓地使用者等との関係)

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)

二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの

三 その他市町村長が特に必要と認める書類

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現に行われている埋葬、火葬又は改葬の許可の申請については、なお従前の例による。 この場合において、当該申請に係る埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証については、この省令による改正後の別記様式第一号から第五号までによるものを使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

死亡者の縁故者(死産の場合は、死児の縁故者。以下同じ。)がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 無縁墳墓等の写真及び位置図

二 死亡者の本籍及び氏名(死産の場合は、父母の本籍及び氏名)並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面

三 前号の官報を出力した書面又は官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第十条の規定により交付された当該官報に係る電磁的官報記録(同法第五条第二項に規定する電磁的官報記録をいう。)を記載した書面の写し(同号の公告を同法第十一条第一項に規定する書面官報への掲載により行つたときは、同条第五項の規定により頒布された当該書面官報の写し)及び立札の写真

四 その他市町村長が特に必要と認める書類

官報発行法施行日前に墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条第二号に規定する旨を官報に掲載した場合における改葬の許可の申請については、この省令による改正後の同条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

正式条文

法第八条に規定する埋葬許可証は別記様式第一号又は第二号、改葬許可証は別記様式第三号、火葬許可証は別記様式第四号又は第五号によらなければならない。

正式条文

墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。

前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。 この場合において、第一項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。

正式条文

墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。

納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。

この省令の施行の際現にある前条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一 墓地使用者等の住所及び氏名

二 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日

三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係(死産の場合は、改葬の許可を受けた者の住所、氏名及び墓地使用者等との関係)並びに改葬の場所及び年月日

墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならない。

火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

一 火葬を求めた者の住所及び氏名

二 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに火葬の年月日

正式条文

火葬場の管理者は、火葬を行つたときは、火葬許可証に火葬を行つた日時を記入し、署名し、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない。

正式条文

法第十七条の規定による埋葬状況の報告は、別記様式第六号、火葬状況の報告は別記様式第七号により、これを行わなければならない。

正式条文

法第十八条第一項の規定による当該職員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

墓地、埋葬等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年厚生省令第二十四号」です。

「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19480713 です。

「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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