正式条文
特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律施行規則第八条ニ規定スル特別会計恩給負担額通知書ハ第一号書式ニ依リ仕訳書ハ第二号書式ニ依リ之ヲ調製スベシ
昭和六年大蔵省令第二十七号(特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律施行事務取扱細則)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和六年大蔵省令第二十七号
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特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律施行規則第八条ニ規定スル特別会計恩給負担額通知書ハ第一号書式ニ依リ仕訳書ハ第二号書式ニ依リ之ヲ調製スベシ
特別会計ニ於テ俸給又ハ給料ヲ支弁スル公務員ニ関スル恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第十条ノ規定ニ依ル収入金ハ当該特別会計ノ歳入トシテ之ガ整理ヲ為スベシ
特別会計ヨリ一般会計ニ繰入ルル恩給負担金ハ之ヲ当該年度三月三十一日迄ニ一般会計財務省所管歳入トシテ払込ムベシ
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昭和六年大蔵省令第二十七号(特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律施行事務取扱細則)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和六年大蔵省令第二十七号」です。
公布日は 19310728 です。
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