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人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当)

人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年人事院規則九―一五一

OVERVIEW

人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
令和六年人事院規則九―一五一
公布日
20240123
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

在宅勤務等手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

給与法第十二条の三第一項の人事院規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

一 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は二親等内の親族の住居

二 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)

三 前二号に掲げる場所に準ずる場所として給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者(第五条において「各庁の長」という。)が認めるもの

正式条文

給与法第十二条の三第一項の人事院規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

一 勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間又は給与法第十五条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

二 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間

正式条文

給与法第十二条の三第一項の人事院規則で定める期間は、三箇月とする。

正式条文

各庁の長は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、給与法第十二条の三第一項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

各庁の長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

正式条文

在宅勤務等手当は、俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあっては、先の俸給の支給定日)に支給する。

在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。

職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。 この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

正式条文

職員が新たに給与法第十二条の三第一項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する人事院規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。 ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

正式条文

この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当)」の法令番号は?

法令番号は「令和六年人事院規則九―一五一」です。

「人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当)」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240123 です。

「人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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