AI STUDY DIGITAL LAW

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年自治省令第二十八号

OVERVIEW

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十七年自治省令第二十八号
公布日
19721221
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号。以下「令」という。)第一条に規定する国土交通省令で定める戸数は、次に掲げる戸数のうちいずれか多い戸数とする。

一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める戸数 イ 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)において定める法第二条第一項に規定する移転促進区域(以下「移転促進区域」という。)のうち、次に掲げる区域又は地域内の土地を含むものであつて、当該移転促進区域における災害を防止するための施設の整備が十分に行われていない場合 五戸 (1) 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号に規定する浸水想定区域 (2) 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域 (3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 (4) 活動火山特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項に規定する火山災害警戒地域 (5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項に規定する土砂災害警戒区域 (6) 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項に規定する浸水被害防止区域 (7) 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項に規定する津波災害警戒区域 ロ イに掲げる場合以外の場合 十戸

二 集団移転促進事業計画において定める移転しようとする住居の数の半数以上の戸数

正式条文

集団移転促進事業計画の協議の申出は、集団移転促進事業計画協議申出書(別記第一号様式)により行うものとする。

正式条文

法第三条第六項において準用する同条第一項の規定による集団移転促進事業計画の変更の協議の申出は、集団移転促進事業計画変更協議申出書(別記第二号様式)により行なうものとする。

正式条文

法第三条第六項に規定する集団移転促進事業計画の変更で国土交通省令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。

一 法第二条第二項に規定する住宅団地(以下「住宅団地」といい、令第二条各号に掲げる施設の用に供する土地を含む。)内の住宅、同条各号に掲げる施設又は法第三条第二項第五号に規定する公共施設の配置の変更

二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の指定する事項

正式条文

法第三条第七項の規定による集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出は、集団移転促進事業計画変更届出書(別記第三号様式)により行なうものとする。

正式条文

法第六条の規定に基づき都道府県が集団移転促進事業計画を定める場合における別記第一号様式、別記第二号様式及び別記第三号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「都道府県知事」とする。

正式条文

法第八条各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一 法第八条第一号に掲げる経費 適正な時価を基準として算定した住宅団地の用地の取得に要する費用と当該用地の造成に要する工事費との合算額で国土交通大臣が定めるところにより算定した額

二 法第八条第二号に掲げる経費 法第三条第二項第二号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に対し、当該移転者が住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額(当該資金の年利率が八パーセントをこえる場合にあつては、年利率八パーセントとして算定した額とし、その額が国土交通大臣の定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額とする。)を一括して補助する経費として、市町村が補助した金額の合算額

三 法第八条第三号に掲げる経費 同号に掲げる次の公共施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費 ア 住宅団地内の道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路を除く。以下同じ。)及び当該住宅団地に取り付く道路 イ 住宅団地に係る飲用水供給施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する給水装置を除く。) ウ 住宅団地内の集会施設 エ 住宅団地内の広場 オ 住宅団地に係る排水路、排水管及び集水槽そう カ アからオまでに掲げる施設以外の公共施設であつて特に必要と認められるもの

四 法第八条第四号に掲げる経費 移転促進区域内に所在する農地及び宅地の買取り(当該移転促進区域内に所在する全ての住宅の用に供されている土地を買い取る場合(住宅の用に供されている土地の所有者を確知することができない場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合を除く。)に限る。)に要する費用として、これらの地域が災害の発生するおそれがある危険区域であることを勘案して算定した価額

五 法第八条第五号に掲げる経費 同号に掲げる施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費

六 法第八条第六号に掲げる経費 同号に規定する補助に要する経費として、移転者に対し、市町村が補助した金額(当該金額が国土交通大臣が定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額)の合算額

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年自治省令第二十八号」です。

「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19721221 です。

「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ