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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年農林水産省・環境省令第五号

OVERVIEW

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年農林水産省・環境省令第五号
公布日
20030307
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の現行条文

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正式条文

農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、農薬の使用に関し、次に掲げる責務を有する。

一 農作物等に害を及ぼさないようにすること。

二 人畜に被害が生じないようにすること。

三 農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害が生じないようにすること。

四 農地等において栽培される農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害が生じないようにすること。

五 生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとならないようにすること。

六 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。)の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

正式条文

農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

一 適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。

二 付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。

三 農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号。以下「規則」という。)第十四条第二項第二号に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。

四 規則第十四条第二項第三号に規定する使用時期以外の時期に当該農薬を使用しないこと。

五 規則第十四条第二項第四号に規定する生育期間において、次のイ又はロに掲げる回数を超えて農薬を使用しないこと。 イ 種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第二十三条第三項第一号に規定する使用した農薬中に含有する有効成分の種類ごとの使用回数の表示のある種苗を食用農作物等の生産に用いる場合には、規則第十四条第二項第五号に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回数から当該表示された使用回数を控除した回数 ロ イの場合以外の場合には、規則第十四条第二項第五号に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回数

農薬使用者は、農薬取締法第十六条第四号、第六号(被害防止方法に係る部分に限る。)、第九号及び第十一号に掲げる事項に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければならない。

作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令(昭和四十六年農林省令第二十四号)は、廃止する。

第一条の規定による改正後の農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第五条第一項の規定は、平成三十一年度以降に行う同項の規定による農薬使用計画書の提出について適用する。

正式条文

農薬使用者(自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く。)は、くん蒸により農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

一 当該農薬使用者の氏名及び住所

二 当該年度のくん蒸による農薬の使用計画

第二条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「食用農作物等」とあるのは、「食用農作物等(農林水産大臣の承認を受けた食用農作物等を除く。)」と読み替えるものとする。

正式条文

農薬使用者は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)を用いて農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

一 当該農薬使用者の氏名及び住所

二 当該年度の航空機を用いた農薬の使用計画

前項の農薬使用者は、航空機を用いて農薬を使用しようとする区域(以下「対象区域」という。)において、風速及び風向を観測し、対象区域外に農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

正式条文

農薬使用者は、ゴルフ場において農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

一 当該農薬使用者の氏名及び住所

二 当該年度のゴルフ場における農薬の使用計画

前項の農薬使用者は、ゴルフ場の外に農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

正式条文

農薬使用者は、住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設の敷地及びこれらに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

正式条文

農薬使用者は、水田において農薬を使用するときは、当該農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

正式条文

農薬使用者は、クロルピクリンを含有する農薬を使用するときは、農薬を使用した土壌から当該農薬が揮散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

正式条文

農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。

一 農薬を使用した年月日

二 農薬を使用した場所

三 農薬を使用した農作物等

四 使用した農薬の種類又は名称

五 使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年農林水産省・環境省令第五号」です。

「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030307 です。

「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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