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森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年政令第四十二号

OVERVIEW

森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十七年政令第四十二号
公布日
20150212
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

森林国営保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十五号)は、廃止する。

正式条文

森林国営保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条の政令で定める農林水産省の部局又は機関は、林野庁森林整備部計画課とする。

正式条文

改正法附則第八条第一項第二号の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

一 改正法附則第八条第一項第一号に規定する旧森林保険特別会計に所属する物品のうち農林水産大臣が指定するものに関する権利及び義務

二 改正法第一条の規定による改正前の森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)第一条の規定により政府が行う森林保険に係る事業(以下「旧森林保険事業」という。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、農林水産大臣が指定するもの

正式条文

改正法附則第八条第二項の政令で定める財産は、同条第一項の規定により承継される権利に係る財産のうち農林水産大臣が指定するものとする。

正式条文

改正法附則第八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。

一 財務省の職員 一人

二 農林水産省の職員 一人

三 国立研究開発法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)の役員 一人

四 学識経験のある者 二人

改正法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

改正法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部計画課において処理する。

正式条文

改正法の施行の日前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき旧森林保険事業に係る同項に規定する行政文書に関して林野庁長官(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び林野庁長官に対してされた行為は、同日以後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為とみなす。

正式条文

改正法の施行の日前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき旧森林保険事業に係る同項に規定する保有個人情報に関して林野庁長官(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び林野庁長官に対してされた行為は、同日以後は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき研究所がした行為及び研究所に対してされた行為とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年政令第四十二号」です。

「森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150212 です。

「森林国営保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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