AI STUDY DIGITAL LAW

国の所有に係る日本電信電話株式会社の株式の処分に関する政令

国の所有に係る日本電信電話株式会社の株式の処分に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十一年政令第二百七十八号

OVERVIEW

国の所有に係る日本電信電話株式会社の株式の処分に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和六十一年政令第二百七十八号
公布日
19860812
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

国の所有に係る日本電信電話株式会社の株式の処分に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

大蔵大臣は、日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第三条第十二項の規定により政府に譲渡された株式(次条において「電電株式」という。)の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した予定価格により随意契約によることができる。

この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

正式条文

大蔵大臣は、前条の予定価格の決定に資するため、電電株式の一部を予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第四条の十第一項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該電電株式の数量について総数の制限を設けることができる。 この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国の所有に係る日本電信電話株式会社の株式の処分に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国の所有に係る日本電信電話株式会社の株式の処分に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十一年政令第二百七十八号」です。

「国の所有に係る日本電信電話株式会社の株式の処分に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19860812 です。

「国の所有に係る日本電信電話株式会社の株式の処分に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ