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次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年内閣府令第九十五号

OVERVIEW

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和六年内閣府令第九十五号
公布日
20241031
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の現行条文

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正式条文

特定事業主は、次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十九条第三項の規定により職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況の把握、分析及び目標の設定(以下「把握分析等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる国の職員については、これをその対象に含まないものとする。

一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項各号(第十三号、第十四号及び第十六号を除く。)に掲げる職員

二 委員、顧問、参与又はこれらの者に準ずる者の職にある職員で常勤を要しないもの

三 給与又は報酬が支給されないことが法令で定められている職にある職員

特定事業主は、把握分析等を行うに当たっては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第一号及び第六号に掲げる職員については、これをその対象に含まないものとする。

特定事業主は、把握分析等を行うに当たっては、次に掲げる地方公共団体の職員については、これをその対象に含まないものとすることができる。

一 地方公務員法第三条第三項第一号の二から第五号までに掲げる職員

二 給与又は報酬が支給されないことが法令又は条例で定められている職にある職員

正式条文

法第十九条第三項に規定する育児休業等のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 配偶者出産休暇(人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第九号に規定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定めるものをいう。以下同じ。)

二 育児参加のための休暇(人事院規則一五―一四第二十二条第一項第十号に規定する休暇その他これらに類する休暇であって法令又は地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定めるものをいう。以下同じ。)

正式条文

特定事業主が、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、当該計画を定め、又は変更しようとするときから遡っておおむね二年以内の一年間における職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況に関し、次に掲げる事項を把握するものとする。

一 男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をした者の数の割合及び育児休業の取得期間の分布状況

二 男性職員であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇を取得した者の数の割合

三 職員の勤務時間の状況に関する次に掲げる事項 イ 国の行政機関の内部部局、地方公共団体の機関(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条及び第百五十六条の規定により設置された行政機関を除く。)その他国又は地方公共団体のこれらに類する機関(以下「内部部局等」という。)に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員それぞれの一人当たりの各月ごとの正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間、地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定める正規の勤務時間その他これらに類する勤務時間であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)を超えて命じられて勤務した時間及び超過勤務を命じることができる上限(人事院規則一五―一四第十六条の二の二第一項に規定する上限、地方公務員法第二十四条第五項に基づき条例で定める上限その他これらに類する上限であって法令で定めるものをいう。以下同じ。)を超えて命じられて勤務した職員数 ロ 内部部局等以外に勤務する職員のうち、管理的地位にある職員とそれ以外の職員それぞれの一人当たりの各月ごとの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間及び超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員数

正式条文

特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前条の規定により把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に定める行動計画策定指針を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。

正式条文

特定事業主は、法第十九条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定量的に定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 男性職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)であって配偶者が出産した者の数に対する当該男性職員であって育児休業をした者の数の割合及び育児休業の取得期間の分布状況

二 内部部局等に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)のうち、管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの年間の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間

三 内部部局等以外に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)のうち、管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの年間の正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「令和六年内閣府令第九十五号」です。

「次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20241031 です。

「次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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