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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十七年政令第三百三十五号

OVERVIEW

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十七年政令第三百三十五号
公布日
19620824
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める設備は、次の各号に掲げるものとする。

一 暖房設備

二 自動車車庫に設けられた洗車設備

三 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)による公衆浴場で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの

この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

法第三条第一項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。

正式条文

法第十一条第八項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十七年政令第三百三十五号」です。

「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19620824 です。

「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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