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足跡取扱規則

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昭和五十四年国家公安委員会規則第六号

OVERVIEW

足跡取扱規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和五十四年国家公安委員会規則第六号
公布日
19790517
収録条
13条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

足跡取扱規則の現行条文

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正式条文

この規則は、捜査に必要な足跡を組織的に収集し、管理し、及び運用するため必要な事項を定め、もつて犯罪の捜査に資することを目的とする。

正式条文

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 足跡 素足、履物等のこん跡又はこれを採取したものをいう。

(2) 現場足跡 犯罪現場その他被疑者が足跡を遺留したと認められる場所(第4号において「犯罪現場等」という。)に残された足跡又はこれを採取したものをいう。

(3) 遺留足跡 現場足跡のうち、関係者足跡に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。

(4) 関係者足跡 被疑者以外の者で犯罪現場等に足跡を残したと認められるものから採取した足跡をいう。

(5) 被疑者足跡 被疑者から採取した足跡をいう。

(6) 遺留足跡写真票 事件名、発生年月日、被害者名等を記入し、遺留足跡の写真をちよう付して作成した資料をいう。

(7) 履物底写真票 履物底に直尺及び番号等を記入した表示板を添え、これを写真撮影して作成した資料をいう。

正式条文

警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、直ちに所属の警察職員を臨場させて遺留足跡の発見及び採取に努めなければならない。

関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたときは、関係する警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長に対して、所属職員の臨場を依頼するものとする。

警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長(鑑識課長を除く。)若しくは隊長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、遺留足跡を採取したときは、これを速やかに警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に送付しなければならない。

警察署長等は、遺留足跡の認定のため必要があると認めるときは、現場足跡及び関係者足跡を府県鑑識課長に送付しなければならない。

正式条文

府県鑑識課長は、遺留足跡を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡(以下この条において「受理遺留足跡」という。)と保管する遺留足跡とを対照し、受理遺留足跡に該当する遺留足跡を発見したときは、直ちにその旨を関係警察署長等に通知しなければならない。

府県鑑識課長は、現場足跡及び関係者足跡を受理したときは、直ちに、これらを相互に対照し、その結果を当該現場足跡及び関係者足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。

府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、関係者足跡に該当しない現場足跡があるときは、当該現場足跡を前条第3項の規定により送付された遺留足跡とみなして処理しなければならない。

府県鑑識課長は、第1項の規定による処理をした後、受理遺留足跡を保管しなければならない。

正式条文

府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が2以上の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、直ちに、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に送付しなければならない。

前項の規定により送付した遺留足跡写真票に係る遺留足跡と同一と認められる遺留足跡については、特に必要がある場合を除き、同項の規定による遺留足跡写真票の作成及び送付を省略することができる。

警察庁犯罪鑑識官は、遺留足跡写真票を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡写真票(以下この条において「受理遺留足跡写真票」という。)と保管する遺留足跡写真票とを対照し、受理遺留足跡写真票に該当する遺留足跡写真票を発見したときは、直ちにその旨を関係府県鑑識課長に通知しなければならない。

前項の規定による通知を受けた府県鑑識課長は、直ちにその内容を当該遺留足跡写真票に係る遺留足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。

警察庁犯罪鑑識官は、第3項の規定による処理をした後、受理遺留足跡写真票を保管しなければならない。

正式条文

府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が他の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを当該他の府県鑑識課長に送付して当該遺留足跡に該当する遺留足跡の有無の照会(以下この条において「遺留足跡照会」という。)をすることができる。

府県鑑識課長は、遺留足跡照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡写真票と保管する遺留足跡とを対照し、その結果を当該遺留足跡照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。

前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、必要があると認めるときは、その内容を当該遺留足跡照会に係る遺留足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。

正式条文

府県鑑識課長は、当該都府県方面の区域内において製造された履物について履物底写真票を2部作成し、その1部を保管し、他の1部を警察庁犯罪鑑識官に送付しなければならない。

警察庁犯罪鑑識官は、履物底写真票を受理したときは、これを保管しなければならない。

正式条文

警察署長等は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、府県鑑識課長に対し、遺留足跡に係る履物の種類、名称、製造業者等の照会(以下この条において「履物名称照会」という。)をすることができる。

府県鑑識課長は、履物名称照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡と保管する履物底写真票とを対照し、その結果を当該履物名称照会をした警察署長等に回答しなければならない。

府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、当該遺留足跡に該当する履物底写真票がないときは、第5条第1項の規定により当該遺留足跡に係る遺留足跡写真票を送付した場合を除き、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に送付して履物名称照会をすることができる。

警察庁犯罪鑑識官は、履物名称照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡写真票と保管する履物底写真票とを対照し、その結果を当該履物名称照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。

前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、直ちにその内容を当該履物名称照会をした警察署長等に通知しなければならない。

正式条文

府県鑑識課長は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察署長等に対し、遺留足跡又はこれに係る履物の種類、名称、模様その他捜査上必要な事項を通知して当該遺留足跡に係る履物等の発見を求める手配(以下この条において「足跡手配」という。)をすることができる。

警察庁犯罪鑑識官は、特に広域性が強く、かつ、重要又は特異な事件について必要があると認めるときは、府県鑑識課長に足跡手配をすることができる。

前項の足跡手配を受けた府県鑑識課長は、直ちにその内容を関係警察署長等に通知しなければならない。

警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、足跡手配に係る事件について被疑者の検挙等により当該足跡手配の必要がなくなつたときは、直ちに当該足跡手配を解除しなければならない。

正式条文

警察署長等は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、被疑者足跡を府県鑑識課長に送付し、当該被疑者足跡に該当する遺留足跡の有無の照会(以下この条において「被疑者足跡照会」という。)をすることができる。

府県鑑識課長は、被疑者足跡照会を受けたときは、直ちに、当該被疑者足跡と保管する遺留足跡とを対照し、その結果を当該被疑者足跡照会をした警察署長等に回答しなければならない。

府県鑑識課長は、被疑者足跡照会を受けた場合において、当該被疑者が他の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、当該被疑者足跡を警察庁犯罪鑑識官又は当該他の府県鑑識課長に送付し、被疑者足跡照会をすることができる。

警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、被疑者足跡照会を受けたときは、直ちに、当該被疑者足跡と保管する遺留足跡写真票又は遺留足跡とを対照し、その結果を当該被疑者足跡照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。

前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、直ちにその内容を当該被疑者足跡照会をした警察署長等に通知しなければならない。

正式条文

警視総監又は道府県警察本部長は、犯罪情勢その他の事情により必要があると認めるときは、被疑者の足紋の収集、管理及び運用に努めるものとする。

正式条文

関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長は、警察法(昭和29年法律第162号)第5条第4項第6号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における足跡の収集、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。

正式条文

この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

足跡取扱規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「足跡取扱規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十四年国家公安委員会規則第六号」です。

「足跡取扱規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19790517 です。

「足跡取扱規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第1条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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