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日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令

日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年内閣府・総務省令第一号

OVERVIEW

日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年内閣府・総務省令第一号
公布日
20060126
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令の現行条文

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正式条文

日本郵政株式会社は、郵政民営化法(以下「法」という。)第百六十三条第一項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)の骨格(実施計画の作成に当たり、承継会社等(承継会社(日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、法第九十四条に規定する郵便貯金銀行及び法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)をいう。以下同じ。)の概要その他実施計画の作成の考え方を示すものをいう。)を作成し、平成十八年七月三十一日までに内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。

正式条文

実施計画は、法第百六十一条第二項各号(機構については同項第三号を除く。)に定める事項に区分して記載するものとする。

実施計画の作成に当たっては、前項に定める事項の概要を併せて作成しなければならない。

正式条文

承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲については、当該業務その他の機能の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載するものとする。 承継会社等が行う業務の種類及び範囲についても、同様とする。

前項の場合において、当該承継会社等が行う業務の種類及び範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該承継会社等が行う業務に関し、目録を作成して整理し、又は図面、次の各号に掲げる契約書の案その他の書面を添付するものとする。 承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲についても、同様とする。

一 法第九十八条第二項第二号に規定する条件を満たすための契約に係る契約書の案

二 法第百三十条第二項に規定する条件を満たすための契約に係る契約書の案

三 法第百六十二条第一項第二号イからニまでに規定する契約に係る契約書の案

四 その他重要な業務の委託に係る契約書の案

正式条文

承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務については、次の各号に掲げるところにより、それぞれの種類ごとに区分し、当該種類に応じて適切であると認められる方法により記載するものとする。

一 資産及び債務については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。 この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。 また、法の施行の時において日本郵政公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとする承継会社が発行する株式の総数を記載すること。

二 その他の権利及び義務については、その性質に応じて区分して記載すること。

前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。

正式条文

承継会社に引き継がせる職員については、公社の職員をいずれの承継会社に引き継がせるかを明らかにするものとする。

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

正式条文

第一条から前条までに定めるもののほか、公社の業務等(法第六条第三項に規定する業務等をいう。以下同じ。)の承継会社等への適正かつ円滑な承継に関する事項については、次の各号に掲げるところによるものとする。

一 承継会社が行う業務について、その運営の内容及び見通しを明らかにすること。

二 承継会社等及び郵便窓口業務等受託者(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第六十七条第一項に規定する郵便窓口業務等受託者をいう。以下同じ。)が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、保険業法(平成七年法律第百五号)その他の関係法令に適合して業務(郵便窓口業務等受託者については、承継会社等から委託又は再委託を受けて行う業務に限る。)を行うこととなることを明らかにすること。 この場合において、銀行法又は保険業法において免許を取得しようとする者が申請にあたり添付する書類その他の必要な書面を添付すること。

三 承継会社等への業務等の承継に伴う法その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮すること。

四 前三号のほか公社の業務等の承継会社等への適正かつ円滑な承継を図るために必要であると認められる事項については、当該事項及びその事項に対する具体的な措置が明確となるように記載すること。

第四条第二項の規定は、前項(第二号を除く。)の場合について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年内閣府・総務省令第一号」です。

「日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060126 です。

「日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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