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ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三年通商産業省令第五十四号

OVERVIEW

ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三年通商産業省令第五十四号
公布日
19911025
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

ガラス容器製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、色、強度、形状、安全性その他のガラス容器の品質に対するガラス容器の需要者の要求に対応しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造するガラス容器のカレット利用率(ガラスの原料に占める使用されたカレットの質量の割合をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。 その際、事業者は、ガラス容器の需要者、国及び地方公共団体と協力しつつ、国内で製造されるガラス容器のカレット利用率が令和七年度までに七十六パーセントに向上することを目標とするものとする。

正式条文

事業者は、カレットを利用するため、異物除去設備その他の必要な設備を整備するものとする。

正式条文

事業者は、次に掲げる技術を向上させるものとする。

一 カレットの色選別を効率的に行う技術

二 異物を効率的に除去する技術

三 その他のカレットを利用するために必要な技術

正式条文

事業者は、カレットの利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度のカレットの利用に関する計画(以下「カレット利用計画」という。)を作成するものとする。

カレット利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 カレット利用率の目標

二 カレットを利用するために必要な設備の整備に関する事項

三 カレットを利用するために必要な技術の向上に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、カレットの利用に関する事項

事業者は、カレット利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

正式条文

事業者は、ガラス容器の需要者のカレットの利用に関する理解を深めるため、製造するガラス容器のカレット利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成三年通商産業省令第五十四号」です。

「ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19911025 です。

「ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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