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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年経済産業省令第七十九号

OVERVIEW

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十八年経済産業省令第七十九号
公布日
20160627
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「新ガス事業法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

改正法附則第十八条第一項本文に規定する一般ガス事業者(以下単に「一般ガス事業者」という。)は、同項の規定に基づき定める託送供給約款においては、次に掲げる事項(連結託送供給(電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令(平成二十八年経済産業省令第七十八号。以下「算定省令」という。)別表第一第一表(3)に規定する連結託送供給をいう。)にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)を定めなければならない。

一 適用範囲

二 料金

三 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項

四 前二号に掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがある場合にあっては、その内容

五 ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法

六 託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件に関する事項

七 託送供給に附帯する業務に関する事項

八 導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス導管事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項

九 ガスの受入れ及び供給の制限又は停止並びにこれらの解除に関する事項

十 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項

十一 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容

十二 有効期間を定める場合にあっては、その期間

十三 導管の位置を明示した地形図の閲覧場所

十四 実施期日

正式条文

改正法附則第十八条第一項本文の規定により託送供給約款に係る経済産業大臣の認可を申請しようとする一般ガス事業者は、様式第一の託送供給約款認可申請書に託送供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 算定省令様式第一、様式第二、様式第三第一表及び第二表(地方公共団体である一般ガス事業者にあっては、様式第三第三表及び第四表)、様式第四、様式第五第一表、第二表及び第二表補足並びに様式第六の書類

二 算定省令第十条第一項に規定する一般ガス事業者にあっては、算定省令様式第五第三表、第四表、第四表補足及び第五表の書類

三 算定省令第十六条の規定により算定省令第九条及び第十一条から第十四条までの規定とは異なる料金の算定方法を定める一般ガス事業者にあっては、算定省令様式第七の書類

四 供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

経済産業大臣は、前項第三号に掲げる書類を公表しなければならない。

正式条文

改正法附則第十八条第三項の規定による託送供給約款の公表は、同条第一項本文の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

正式条文

改正法附則第十八条第四項の認可を受けようとする一般ガス事業者は、様式第二の託送供給特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 改正法附則第十八条第一項本文の認可を受けた託送供給約款以外の供給条件による託送供給を必要とする理由を記載した書類

二 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

正式条文

一般ガス事業者は、改正法附則第十九条第一項の規定に基づき定める最終保障供給に係る約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 適用区域

二 料金

三 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項

四 前二号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがある場合にあっては、その内容

五 ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法

六 ガスの使用者に供給するガスの熱量の最低値及び新ガス事業法第五十二条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値

七 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値

八 ガスの使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数

九 契約の申込みの方法及び解除に関する事項

十 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項

十一 供給の停止又は使用の廃止に関する事項

十二 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容

十三 有効期間を定める場合にあっては、その期間

十四 実施期日

正式条文

改正法附則第十九条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする一般ガス事業者は、様式第三の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 料金の算出の根拠に関する書類

二 ガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

改正法附則第十九条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の変更の届出をしようとする一般ガス事業者は、様式第四の最終保障供給に係る約款の変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 変更を必要とする理由を記載した書類

二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障供給に係る約款

三 前条第二号から第四号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

正式条文

改正法附則第十九条第三項の規定による最終保障供給に係る約款の公表は、同条第一項の届出をした日以後遅滞なく、その供給区域における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

正式条文

改正法附則第十九条第四項の承認を受けようとする一般ガス事業者は、様式第五の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 改正法附則第十九条第一項の届出をした最終保障供給に係る約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類

二 料金その他のガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年経済産業省令第七十九号」です。

「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20160627 です。

「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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