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国土形成計画法施行令

国土形成計画法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年政令第二百三十号

OVERVIEW

国土形成計画法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十八年政令第二百三十号
公布日
20060707
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国土形成計画法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国土形成計画法(以下「法」という。)第九条第一項第一号の政令で定める県は、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県及び山梨県とする。

法第九条第一項第二号の政令で定める県は、滋賀県、奈良県及び和歌山県とする。

法第九条第一項第三号の政令で定める県は、長野県、岐阜県及び静岡県とする。

法第九条第一項第四号の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。

一 東北圏(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)

二 北陸圏(富山県、石川県及び福井県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)

三 中国圏(鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)

四 四国圏(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)

五 九州圏(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

正式条文

法第十条第一項の広域地方計画協議会は、別表の上欄に掲げる広域地方計画区域ごとに、次に掲げる国の地方行政機関で当該広域地方計画区域の全部又は一部を管轄するもの並びに同表の下欄に定める都府県及び指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)により組織する。

一 管区警察局

二 総合通信局

三 財務局

四 地方厚生局

五 地方農政局

六 森林管理局

七 経済産業局

八 地方整備局

九 地方運輸局

十 管区海上保安本部

十一 地方環境局

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国土形成計画法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国土形成計画法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年政令第二百三十号」です。

「国土形成計画法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060707 です。

「国土形成計画法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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