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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年防衛省令第一号

OVERVIEW

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和七年防衛省令第一号
公布日
20250122
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第一号に規定する防衛省令で定める風車高は、三百十五メートルとする。

正式条文

法第三条第四項の図面は、防衛省防衛政策局の事務所及び地方防衛局の事務所に備え付けるものとし、防衛省防衛政策局の事務所に備え付けるべきものは、全ての電波障害防止区域に関するもの、地方防衛局の事務所に備え付けるべきものは、その管轄区域に係る電波障害防止区域に関するものとする。

法第三条第四項の規定による公表は、防衛省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

正式条文

法第四条第一項の規定による届出は、別記様式第一による届出書に次に掲げる書面のいずれかを添付して行うものとする。

一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十六条の十七第二項の規定による経済産業大臣からの通知

二 電気事業法第四十八条第一項の規定による主務大臣への届出

三 前二号と同等程度にその手続を経ているものと認められることを証する書面

法第四条第二項(同条第六項及び法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二により行うものとする。

法第四条第五項の規定による届出は、別記様式第三による届出書に、風力発電設備の設置等に係る工事が施工中であるものについては、当該工事が施工中であることを証する書面を、次条各号のいずれかに該当するものについては、それを証する書面を添付して行うものとする。

正式条文

法第四条第四項の規定により、風力発電設備の設置等に係る工事の施工の準備の完了の程度で当該風力発電設備の設置等に係る工事が施工中となるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による経済産業大臣からの通知があったもの

二 電気事業法第四十八条第一項の規定による主務大臣への届出がなされたもの

三 前二号と同等程度にその施工の準備が完了したものと認められるもの

正式条文

防衛大臣は、次のいずれかに該当する場合には、法第六条第一項の規定により自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知をした風力発電設備の設置者(法第七条の規定により現に電波障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において風力発電設備の設置等に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、その旨を通知する。

一 法第三条第五項の規定により当該電波障害防止区域の指定を解除したとき。

二 当該電波障害防止区域の範囲を縮小したことにより、風力発電設備の設置等が当該電波障害防止区域内においてするものでないものとなったとき。

三 当該電波障害防止区域内においてする風力発電設備の設置等が自衛隊等使用電波障害原因とならないものと認めたとき。

正式条文

法第七条第三号に規定する防衛省令で定める工事の制限が解除される場合は、前条第二号及び第三号の規定による通知があったときとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和七年防衛省令第一号」です。

「風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20250122 です。

「風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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