成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第十二項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量
二 当該物件を除去した日時及び場所
三 当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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昭和五十三年政令第百六十七号
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成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第十二項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量
二 当該物件を除去した日時及び場所
三 当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
法第三条第十二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 保管を始めた日から起算して六月間、前条各号に掲げる事項を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、これらの事項が記載された書面を法第二条第三項の規制区域内の国土交通大臣が告示で定める場所に設けられる掲示板に掲示し、又はこれらの事項を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること。
二 前号の規定による措置を開始した日から起算して十四日を経過してもなおその措置に係る物件の返還を受けるべき者を確知することができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
前二条の規定は、法第五条第三項において準用する法第三条第十二項の規定による公示について準用する。 この場合において、第一条第一号中「工作物その他の物件」とあるのは「物件」と、同条第二号中「除去した」とあるのは「一時保管した」と読み替えるものとする。
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法令番号は「昭和五十三年政令第百六十七号」です。
公布日は 19780513 です。
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