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地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年政令第三百六十六号

OVERVIEW

地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十五年政令第三百六十六号
公布日
20131226
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

地方公共団体情報システム機構法附則第五条第一項の規定により昭和四十五年五月一日に設立された財団法人地方自治情報センターが解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年政令第三百六十六号」です。

「地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20131226 です。

「地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第十一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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