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連合国財産補償法施行規則

連合国財産補償法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年大蔵省令第五十号

OVERVIEW

連合国財産補償法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年大蔵省令第五十号
公布日
19520428
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

連合国財産補償法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この命令において「連合国人」、「戦時特別措置」又は「本邦」とは、連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条に規定する連合国人、戦時特別措置又は本邦をいう。

この命令において「請求権者」とは、法第三条第四項又は第五項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者をいう。

正式条文

請求権者は、法第十五条第一項の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第一号による補償金支払請求書六通を財務大臣に提出しなければならない。

前項の補償金支払請求書には、それぞれ、左の各号に掲げる事項を詳細に記載した書類並びに第一号から第四号まで、第六号及び第七号の事実並びに第八号の損害の額の計算の基礎とした事実が正しいことを証する書類(うち一通は正本とし、他の五通は写とする。)を添附しなければならない。

一 請求権者が昭和十六年十二月八日(以下「開戦時」という。)及び当該請求権者の所属する国と日本国との間に締結された平和条約(法第三条第三項の平和条約をいう。)の効力発生時において法第二条第二項各号に掲げるもののいずれかに該当した事実

二 請求権者が旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)により敵国として告示された国にその告示があつた日において所属していなかつたときは、当該請求権者が戦時特別措置により逮捕され、抑留され、若しくは拘禁され、若しくはその有していた財産を押収され、処分され、若しくは売却されたこと又は戦時中本邦に居住していなかつた個人若しくは本邦内において業務を行つていなかつた法人であることの事実

三 請求権者が連合国人の財産の承継人であるときは、当該請求権者が当該財産を承継した事実

四 請求権者が連合国人の財産で補償金支払請求に係る損害の生じていたものの承継人であるときは、その損害についての補償の請求権を当該財産とともに承継した事実

五 補償金支払請求に係る財産の種類、数量、所在地、取得年月日、取得事由その他その財産の内容を明らかにする事項

六 請求権者が補償金支払請求に係る財産を開戦時において本邦内に有していた事実

七 補償金支払請求に係る財産について生じた損害が法第四条第一項各号に掲げる損害のいずれかに該当する事実

八 補償金支払請求に係る財産について生じた損害の額及びその計算の基礎の明細

九 日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属していた資金のうち、請求権者又はその代理人によつて引き出された金額

十 請求権者が開戦時において有していた債務のうち、当該請求権者が開戦時において有していた財産又はその果実によつて戦時特別措置として弁済されたものの額

十一 返還された財産が返還時において開戦時よりも価値が増加していた場合において、返還を受けた者がその価値増加分の除去を要求しなかつたときは、補償金支払請求時におけるその価値増加分の価値に相当する金額

前項の場合において、請求権者が連合国人の財産の承継人であるときは、同項各号に掲げる事項を記載する書類には、当該請求権者に係る事項の外、当該財産を開戦時以後に有していた連合国人に係る同項第一号、第二号、第六号又は第九号から第十一号までの事実又は金額を詳細に記載しなければならない。

補償金支払請求書に記載すべき補償金額は、第二項第八号の損害額から同項第九号から第十一号までの金額の合計額を控除した金額とする。

正式条文

請求権者は、法第十六条第三項の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第二号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。

正式条文

請求権者が法第十八条第一項の規定により審査請求をする場合における行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第一項に規定する審査請求書の様式は、別紙様式第三号によるものとする。

正式条文

請求権者は、法第二十二条第一項の規定により書類の提供を請求しようとするときは、別紙様式第四号による請求書二通を財務大臣に提出しなければならない。

正式条文

請求権者は、法第二十三条第一項の規定により請求権の立証のため支出した費用に相当する金額の支払を請求しようとするときは、別紙様式第五号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。

前項の請求書には、請求権者がその請求権の立証のため支出した費用の支出に関する証拠書類を添附しなければならない。

正式条文

法第十五条第一項の規定による補償金の支払の請求、法第十六条第三項の規定による補償金の支払の請求、法第十八条第一項の規定による審査請求、法第二十二条第一項の規定による書類の提供の請求又は法第二十三条第一項の規定による請求権の立証のため支出した費用に相当する金額の支払の請求が請求権者以外の者によつてされるときは、その者が当該請求権者の代理人であることを証する書類で当該請求権者の所属する国の政府が認証したものを財務大臣又は連合国財産補償審査会に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

連合国財産補償法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「連合国財産補償法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年大蔵省令第五十号」です。

「連合国財産補償法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520428 です。

「連合国財産補償法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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