この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 継目なし容器 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(以下「耐圧部分」という。)に溶接部(底部を接合して製造したものにあつては、底部接合部を除く。)を有しない容器(第三号、第六号、第七号及び第十四号に掲げるものを除く。)
二 溶接容器 耐圧部分に溶接部を有する容器(次号、第六号、第七号及び第十四号に掲げるものを除く。)
三 超低温容器 温度が零下五十度以下の液化ガスを充塡することができる容器であつて断熱材で被覆することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの(第十四号に掲げるものを除く。)
四 低温容器 断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてある液化ガスを充塡するための容器(前号及び第十四号に掲げるものを除く。)
五 ろう付け容器 耐圧部分がろう付けにより接合された容器(次号に掲げるものを除く。)
六 再充塡禁止容器 高圧ガスを一度充塡した後再度高圧ガスを充塡することができないものとして製造された容器
七 繊維強化プラスチック複合容器 ライナーに、周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する容器
八 フープラップ容器 ライナーに、フープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
九 フルラップ容器 ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。)又はインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器
十 一般継目なし容器 継目なし容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及びアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器以外のもの
十一 一般複合容器 繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外のもの
十一の二 液化石油ガス用一般複合容器 プラスチックライナー製一般複合容器のうち、液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限る。以下同じ。)を充塡するための容器(ケーシングを有するものに限る。)
十一の三 医療用酸素用一般複合容器 アルミニウム合金ライナー製一般複合容器のうち、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器
十二 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 次のイ又はロに掲げるもの イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器 継目なし容器であつて、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいい、二輪自動車を除く。以下同じ。)の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器 ロ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器 繊維強化プラスチック複合容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器
十三 圧縮水素自動車燃料装置用容器 次のイ又はロに掲げるもの(第十三号の三に掲げるものを除く。) イ 圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器 継目なし容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器 ロ 圧縮水素自動車燃料装置用複合容器 繊維強化プラスチック複合容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器
十三の二 低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に固定するもの
十三の三 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 繊維強化プラスチック複合容器であつて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成十二年外務省告示第四百七十四号)に基づき世界登録簿に記載された世界技術規則(以下単に「世界技術規則」という。)に適合する自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するためのもの(容器を保護又は支持するための装置であつて内面に零パスカルを超える圧力を受けないもの(以下「容器保護等装置」という。)を有するものにあつては、当該容器保護等装置を含む。)
十三の四 低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に固定するもの
十三の五 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 金属ライナー製繊維強化プラスチック複合容器であつて、二輪自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器
十三の六 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器 繊維強化プラスチック複合容器であつて、鉄道車両の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器(容器保護等装置を有するものにあつては、当該容器保護等装置を含む。)
十四 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充塡するための容器
十五 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 自動車の燃料装置用として液化石油ガスを充塡するための容器
十六 荷室用容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器であつて、荷室(石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置されている場所に限る。)のみに固定するもの
十七 高圧ガス運送自動車用容器 高圧ガスを運送するための容器であつて、タンク自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の三第一項第二十三号に規定するものをいう。)又は被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第二号に規定するものをいう。)に固定するもの
十七の二 圧縮水素運送自動車用容器 繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
十七の三 液化水素運送自動車用容器 超低温容器であつて、液化水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器
十七の四 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 アルミニウム合金で製造された継目なし容器であつて、スクーバ用として空気又は一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第三十九条第一項第四号に定めるガスを充塡するためのもの
十八 PG容器 ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン若しくは窒素又はこれらのガスのうち二以上を成分とする混合ガスを充塡する容器
十九 SG容器 次に掲げるガスを充塡する容器 イ モノシラン ロ ホスフィン ハ アルシン ニ ジボラン ホ セレン化水素 ヘ モノゲルマン ト ジシラン チ イからトまでのガスのうち二以上を成分とする混合ガス リ イからチまでのガスのうち一以上及び前号に掲げるガスのうち一以上を成分とする混合ガス ヌ イからチまでのガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス ル イからチまでのガスのうち一以上、前号に掲げるガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス
二十 FC一類容器 液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するものを充塡する容器 イ 温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が三・〇メガパスカル以下であるもの ロ 温度六十度における圧力の数値が二・四メガパスカル以下であるもの
二十一 FC二類容器 液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前号に掲げるガスを充塡する容器 イ 温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が四・〇メガパスカル以下であるもの ロ 温度六十度における圧力の数値が三・二メガパスカル以下であるもの
二十二 FC三類容器 液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前二号に掲げるガスを充塡する容器 イ 温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が五・〇メガパスカル以下であるもの ロ 温度六十度における圧力の数値が四・〇メガパスカル以下であるもの
二十二の二 FC四類容器 液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前三号に掲げるガスを充塡する容器 イ 温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が六・〇メガパスカル以下であるもの ロ 温度六十度における圧力の数値が四・八メガパスカル以下であるもの
二十三 FC容器 FC一類容器、FC二類容器、FC三類容器及びFC四類容器
二十四 高強度鋼 マンガン鋼、クロムモリブデン鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼その他の低合金鋼(ステンレス鋼を除く。)であつて、引張強さがマンガン鋼にあつては八百八十ニュートン毎平方ミリメートル、その他の材料にあつては九百五十ニュートン毎平方ミリメートルを超えるもの
二十五 最高充塡圧力 次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。) 容器の区分 圧力 圧縮ガスを充塡する容器(SG容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を除く。) 温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)においてその容器に充塡することができるガスの圧力のうち最高のものの数値 超低温容器、低温容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器 常用の圧力のうち最高のものの数値 超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器以外の容器であつて液化ガスを充塡するもの(SG容器を除く。) 第二十六号の表に規定する耐圧試験圧力の五分の三倍(再充塡禁止容器の場合にあつては、第二十七号に規定する耐圧試験圧力の五分の四倍)の圧力の数値 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器 燃料の充塡中にその容器にかかるガスの圧力のうち最高のものの数値であつて、次号に規定する公称使用圧力の四分の五倍の圧力の数値 SG容器 第二十六号の表に規定する耐圧試験圧力の五分の三倍の圧力の数値
二十五の二 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る公称使用圧力 温度十五度において容器に圧縮水素を完全に充塡して使用するときの動作特性を表す基準となる圧力の数値
二十六 耐圧試験圧力 次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、同表の下欄に掲げる圧力(次号から第二十八号の二の二までに掲げる場合を除く。) 高圧ガスの種類 圧力(単位 メガパスカル) 圧縮ガス アセチレンガス 最高充塡圧力の数値の三倍 アセチレンガス以外のガス 最高充塡圧力の数値の三分の五倍 SG容器に充塡するガス 二十四・五 超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充塡する液化ガス 最高充塡圧力の数値の三分の五倍 液化ガス(超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充塡するものを除く。) 液化エチレン 二十二・一 液化フルオロカーボン十三 二十・六 液化炭酸ガス 十九・六 液化亜酸化窒素 十九・六 液化エタン 十九・六 液化六ふつ化硫黄 十九・六 液化炭酸ガスに液化酸化エチレン又は液化亜酸化窒素を添加したもの 十九・六 液化四ふつ化エチレン A 十三・七 B 十九・六 液化キセノン A 十二・七 B 十九・六 液化塩化水素 A 十二・七 B 十五・二 液化臭化水素 A 六・七 B 七・六 FC四類容器に充塡するガス A 六・〇 液化硫化水素 A 五・二 B 六・四 FC三類容器に充塡するガス A 五・〇 液化フルオロカーボン十三B一 A 四・三 B 五・一 FC二類容器に充塡するガス A 四・〇 液化フルオロカーボン五百二 A 三・〇 B 三・六 液化プロピレン A 三・〇 B 三・五 FC一類容器に充塡するガス A 三・〇 液化アンモニア A 二・九 B 三・六 液化石油ガス 温度四十八度における圧力が一・五三メガパスカルを超え一・八二メガパスカル以下のもの A 三・〇 B 三・五 温度四十八度における圧力が〇・八八メガパスカルを超え一・五三メガパスカル以下のもの A 二・五 B 二・九 温度四十八度における圧力が〇・八八メガパスカル以下のもの A 一・五 B 一・八 液化フルオロカーボン二十二 A 二・九 B 三・四 液化プロパン A 二・五 B 二・九 液化フルオロカーボン百十五 A 二・五 B 二・九 液化塩素 A 二・二 B 二・五 液化フルオロカーボン五百 A 二・二 B 二・四 液化シクロプロパン A 二・一 B 二・五 液化メチルエーテル A 一・八 B 二・三 液化フルオロカーボン十二 A 一・八 B 二・一 液化フルオロカーボン百五十二a A 一・八 B 二・一 液化クロルメチル A 一・六 B 二・〇 液化亜硫酸ガス A 一・二 B 一・五 液化塩化ビニル A 一・二 B 一・三 液化モノメチルアミン A 一・〇 B 一・三 液化ブタジエン A 一・〇 B 一・二 液化酸化エチレン A 一・〇 B 一・二 液化ブタン A 〇・九 B 一・一 液化フルオロカーボンC三百十八 A 〇・九 B 一・一 液化ブチレン A 〇・八 B 一・〇 液化トリメチルアミン A 〇・六 B 〇・八 液化ジメチルアミン A 〇・六 B 〇・七 液化フルオロカーボン百十四 A 〇・五 B 〇・七 液化シアン化水素 〇・六 その他のガス A 温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍又は二十四・五 B 温度五十五度における圧力の数値の三分の五倍又は二十四・五 備考 Aは、内容積が五百リットルを超える容器であつて、その外面を厚さ五十ミリメートル(内容積が四千リットルを超える容器については、百ミリメートル)以上のコルクで被覆してあるもの又はこれと同等以上の断熱の措置を講じてあるもの及び内容積が五百リットル以下の容器とし、Bは、その他の容器とする。
二十七 再充塡禁止容器に係る耐圧試験圧力 次に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれに定める圧力 イ 圧縮ガス 最高充塡圧力の数値の四分の五倍 ロ 液化ガス 前号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の四分の三倍
二十七の二 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係る耐圧試験圧力 最高充塡圧力の数値の二分の三倍
二十七の三 圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器に係る耐圧試験圧力 最高充塡圧力の数値の十分の十三倍
二十八 プラスチックライナー製一般複合容器に係る耐圧試験圧力 次に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれに定める圧力 イ 圧縮ガス 最高充塡圧力の数値の二分の三倍 ロ 液化ガス 第二十六号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める耐圧試験圧力の数値の十分の九倍
二十八の二 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力 最高充塡圧力の五分の六倍の圧力の数値
二十八の二の二 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る耐圧試験圧力 最高充塡圧力
二十八の三 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数 世界技術規則による初期の圧力サイクル試験において寿命の基準値とするために使用した回数
二十八の四 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数 一万千回
二十八の五 圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数 一万千回
二十九 可燃性ガス アセチレン、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチレン、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、フルオロカーボン百五十二a、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、四ふつ化エチレン、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。) イ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの ロ 爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
三十 毒性ガス 亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、塩素、クロルメチル、五ふつ化ヒ素、五ふつ化リン、酸化エチレン、三ふつ化窒素、三ふつ化ホウ素、三ふつ化リン、シアン化水素、ジシラン、ジボラン、臭化水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ふつ素、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、四ふつ化硫黄、四ふつ化ケイ素、硫化水素及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物
三十一 型式試験 法第四十九条の二十一第一項の型式の承認を受けるために同一の型式ごとに一回限り行う試験
三十二 エルハルト式 継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属材料塊の押出し等によつて成形するもの
三十三 マンネスマン式 継目なし容器の製造方法のうち、容器の底部を管の端部の熱加工(金属を加えないものに限る。)による接合で成形するもの又は管の両端部を熱加工により成形するもの
三十四 カッピング式 継目なし容器の製造方法のうち、胴部及び底部を金属板の絞り加工等によつて成形するもの
この省令の施行前にこの省令による改正前の容器保安規則(以下「旧規則」という。)第六条第二項、第十一条第一項、第三十六条の二第四項、第四十条第四項、第四十七条第二項、第四十八条第二項及び第五十六条の二第三項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めた繊維強化プラスチック複合容器であってこの省令の施行日以降に法第四十四条第一項の容器検査又は法第四十九条の容器再検査を受けるものの容器検査又は容器再検査における法第四十四条第四項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格及び法第四十九条第二項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、第七条及び第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例により当該通商産業大臣が保安上支障がないと認めた基準とすることができる。
平成元年三月三十一日以前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器に係る容器再検査の期間については、この省令による改正後の容器保安規則(次条において「新規則」という。)第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に法第四十四条の規定による容器検査を受け、これに合格した液化天然ガス自動車燃料装置用容器については、この省令による改正後の容器保安規則第二十四条第一項、第二十六条第四項及び第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定によりアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成十四年九月三十日(容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して一年一月を経過していない容器にあっては、一年一月を経過した日)までの間は、この省令による改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第八条第一項又は第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は法第四十九条第三項の規定によりなされた刻印とみなす。
この省令の施行の際現に改正前の容器保安規則第八条第一項第三号の規定により液化天然ガス自動車燃料装置用容器になされている刻印等は、この省令による改正後の容器保安規則第八条第一項第四号の四の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は第二項の規定によりなされた刻印等とみなす。
この省令の施行の際現に容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定によりこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第三十九条第一項第四号に定めるガスを充てんするアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成二十二年十二月三十一日(当該日において容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して一年一月を経過していない容器にあつては、一年一月を経過した日)までの間は、容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は第四十九条第三項の規定によりなされた刻印とみなす。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。