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自動車道事業会計規則

自動車道事業会計規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十九年運輸省・建設省令第三号

OVERVIEW

自動車道事業会計規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十九年運輸省・建設省令第三号
公布日
19640331
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自動車道事業会計規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

自動車道事業者の事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続は、この省令の定めるところによる。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

正式条文

自動車道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。

商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。

この省令の施行前に終了する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

正式条文

自動車道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を処理しなければならない。

一 その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。

二 すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。

三 その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭りように表示すること。

四 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。

この省令の施行前に終了する事業年度に係る財務諸表の作成に関しては、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

正式条文

自動車道事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理し、かつ、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。 この場合において、別表第二の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。

自動車道事業者は、貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その変更の理由を記載した書類を作成しなければならない。 ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

自動車道事業会計規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自動車道事業会計規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十九年運輸省・建設省令第三号」です。

「自動車道事業会計規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19640331 です。

「自動車道事業会計規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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