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文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令

文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年文部科学省令第二十七号

OVERVIEW

文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年文部科学省令第二十七号
公布日
20080821
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令の現行条文

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正式条文

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定により特定広域団体が別表に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後における当該特定広域団体である都道府県が設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。別表において同じ。)が設置する大学に対する学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五条第一項の規定の適用については、「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第五号に掲げる事項(医学に関する学部又は学部の学科の収容定員に係る事項に限る。)を除く。)」とする。

正式条文

法別表第八号の主務省令で定める事務等のうち、文部科学省令で定める事務等は別表に掲げる事務とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年文部科学省令第二十七号」です。

「文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080821 です。

「文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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