AI STUDY DIGITAL LAW

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年国土交通省令第三号

OVERVIEW

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年国土交通省令第三号
公布日
20090224
収録条
19条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第一号イに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、住宅の構造に応じた腐食、腐朽又は摩損しにくい部材の使用その他の同条第三項第一号及び第二号に掲げる住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。

法第二条第四項第一号ロに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、同条第三項第一号に掲げる住宅の部分(以下「構造躯体」という。)の地震による損傷の軽減を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。

法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める措置は、居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に対応した間取りの変更に伴う構造の変更及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通大臣が定めるものとする。

法第二条第四項第三号の国土交通省令で定める措置は、同条第三項第三号に掲げる住宅の設備について、同項第一号に掲げる住宅の部分に影響を及ぼすことなく点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことができるようにするための措置その他の維持保全を容易にするための措置として国土交通大臣が定めるものとする。

法第二条第四項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 住宅の通行の用に供する共用部分について、日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者が日常生活を支障なく営むことができるようにするための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていること。

二 外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていること。

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

正式条文

法第五条第一項から第七項までの規定による認定の申請をしようとする者は、同条第一項から第三項までの規定による認定の申請にあっては第一号様式の、同条第四項又は第五項の規定による認定の申請にあっては第一号の二様式の、同条第六項又は第七項の規定による認定の申請にあっては第一号の三様式の申請書の正本及び副本に、同条第一項から第五項までの規定による認定の申請にあっては次の表一に、同条第六項又は第七項の規定による認定の申請にあっては次の表一及び表二に掲げる図書(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて、法第五条第一項から第五項までの規定による認定の申請をする場合においては次の表三に、同条第六項又は第七項の規定による認定の申請をする場合においては次の表二及び表三に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書(第九条、第十六条第一項第九号並びに第十八条第二項及び第三項を除き、以下「添付図書」と総称する。)を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 ただし、これらの申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(第五条において「長期優良住宅建築等計画等」という。)に応じて、その必要がないときは、これらの表に掲げる図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。

一 図書の種類 明示すべき事項 設計内容説明書 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、空気調和設備等(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定する空気調和設備等をいう。)及び当該空気調和設備等以外のエネルギー消費性能(同号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置並びに配管に係る外部の排水ますの位置 仕様書(仕上げ表を含む。) 部材の種別、寸法及び取付方法並びにエネルギー消費性能向上設備の種別 各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別及び位置、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 用途別床面積表 用途別の床面積 床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 二面以上の立面図 縮尺、外壁、開口部及びエネルギー消費性能向上設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 各階床伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 小屋伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 各部詳細図 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 各種計算書 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 機器表 エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 状況調査書 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

二 図書の種類 明示すべき事項 工事履歴書 新築、増築又は改築の時期及び増築又は改築に係る工事の内容

三 図書の種類 明示すべき事項 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法 用途別床面積表 用途別の床面積 床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 二面以上の立面図 縮尺、外壁及び開口部の位置 断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出 状況調査書 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

前項の表一、表二又は表三の各項に掲げる図書に明示すべき事項を添付図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。 この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。

第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表一、表二又は表三に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。

法第五条第五項又は第七項の規定による認定の申請をしようとする者のうち、法第六条第八項の規定の適用を受けようとする者は、第一項の申請書の正本及び副本並びに添付図書にマンションの管理の適正化の推進に関する法津施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第一条の十二に規定する通知書及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。第五条の二において「マンション管理適正化法」という。)第五条の十八に規定する認定管理計画又はこれらの写しを添えて、所管行政庁に提出するものとする。

この省令の施行の際現にある第二条から第六条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第五条第八項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期

二 法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期

三 法第五条第四項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期

正式条文

法第六条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。 ただし、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が四十平方メートルであるものとする。

一 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。次号において同じ。) 床面積の合計が七十五平方メートル(地域の実情を勘案して所管行政庁が五十五平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積)

二 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。) 一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が四十平方メートル(地域の実情を勘案して所管行政庁が四十平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積)

正式条文

法第六条第一項第五号イ及び第七号イの国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画等に定められていることとする。

正式条文

法第六条第八項の国土交通省令で定める基準は、法第二条第三項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容がマンション管理適正化法第五条の十八に規定する認定管理計画に定められていることとする。

正式条文

法第七条の認定の通知は、第二号様式による通知書に第二条第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

正式条文

法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更

二 法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の六月以内の変更

三 法第五条第四項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の六月以内の変更

四 前三号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第六条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第六条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)

五 住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅維持保全計画が法第六条第一項第一号から第四号まで、第七号及び第八号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

正式条文

法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るものを添えて、所管行政庁に提出するものとする。

正式条文

法第八条第二項において準用する法第七条の規定による変更の認定の通知は、第四号様式による通知書に、前条の申請書の副本及びその添付図書、第十一条第一項の申請書の副本又は第十三条第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

正式条文

法第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、譲受人の氏名又は名称とする。

正式条文

法第九条第一項の規定による法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第五号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。

前項の申請は、譲受人を決定した日から三月以内に行うものとする。

正式条文

法第九条第三項の国土交通省令で定める事項は、区分所有住宅の管理者等の氏名又は名称とする。

正式条文

法第九条第三項の規定による法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第六号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。

前項の申請は、区分所有住宅の管理者等が選任された日から三月以内に行うものとする。

正式条文

法第十条の承認を受けようとする者は、第七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ地位の承継の事実を証する書類(次条において「添付書類」という。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする。

正式条文

所管行政庁は、法第十条の承認をしたときは、速やかに、第八号様式による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。

正式条文

法第十一条第一項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録は、次に掲げる事項を記載した図書とする。

一 法第五条第八項各号に掲げる事項

二 法第六条第一項の認定を受けた旨、その年月日、認定計画実施者の氏名及び認定番号

三 法第八条第一項の変更の認定(法第九条第一項又は第三項の規定による法第八条第一項の変更の認定を含む。第九号において同じ。)を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該変更の内容

四 法第十条の承認を受けた場合は、その旨並びに承認を受けた者の氏名並びに当該地位の承継があった年月日及び当該承認を受けた年月日

五 法第十二条の規定による報告をした場合は、その旨及びその年月日並びに当該報告の内容

六 法第十三条の規定による命令を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該命令の内容

七 法第十五条の規定による助言又は指導を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該助言又は指導の内容

八 添付図書に明示すべき事項

九 法第八条第一項の変更の認定を受けた場合は、第八条に規定する添付図書に明示すべき事項

十 長期優良住宅の維持保全を行った場合は、その旨及びその年月日並びに当該維持保全の内容(維持保全を委託により他の者に行わせる場合は、当該他の者の氏名又は名称を含む。)

前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十一条第一項の記録の作成及び保存に代えることができる。

正式条文

法第十四条第一項第三号の国土交通省令で定める期間は、当該工事が完了した日から起算して一年とする。

正式条文

法第十八条第一項の許可を申請しようとする者は、第九号様式の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

特定行政庁は、法第十八条第一項の許可をしたときは、第十号様式の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

特定行政庁は、法第十八条第一項の許可をしないときは、第十一号様式の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年国土交通省令第三号」です。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090224 です。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ