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海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令

海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和八年環境省令第一号

OVERVIEW

海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和八年環境省令第一号
公布日
20260206
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項第四号の環境省令で定める事項は、同項第一号に掲げる海洋環境等調査に係る区域を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の内容とする。

正式条文

法第十一条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

一 官報への掲載

二 環境省のウェブサイトへの掲載

三 法第十一条第六項の都道府県知事の協力を得て行う当該都道府県の公報又は広報紙への掲載

四 法第十一条第六項の市町村長の協力を得て行う当該市町村の公報又は広報紙への掲載

正式条文

法第十一条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 海洋環境等調査方法書の案の名称

二 法第十一条第一項第一号に掲げる海洋環境等調査に係る区域の位置及び区域

三 法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域

四 海洋環境等調査方法書の案の縦覧の方法、期間及び時間

五 法第十一条第四項の意見書の提出期限、提出先及び提出方法

正式条文

法第十一条第二項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

一 環境省のウェブサイトへの掲載

二 法第十一条第六項の都道府県知事の協力を得て行う当該都道府県のウェブサイトへの掲載

三 法第十一条第六項の市町村長の協力を得て行う当該市町村のウェブサイトへの掲載

正式条文

法第十一条第三項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により必要と認められる場合には、説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

正式条文

法第十一条第四項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 意見書の提出の対象である海洋環境等調査方法書の案の名称

三 海洋環境等調査方法書の案についての法第十一条第二項に規定する環境保全意見

前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

正式条文

法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域は、既に入手している情報によって一以上の環境の構成要素に係る影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和八年環境省令第一号」です。

「海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20260206 です。

「海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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