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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十二年政令第二百二十一号

OVERVIEW

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十二年政令第二百二十一号
公布日
20101029
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の規定により道府県民税が免除されることとなる手当金等の交付により生じた所得の金額は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百二十二号)第一条第三項及び第四項の規定の例により計算した金額とする。

法第一条第一項に規定する政令で定める額は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十二条第一項の総所得金額(以下この項において「総所得金額」という。)に係る道府県民税の所得割の額から、前年において生じた法第一条第一項に規定する所得の金額がなかったものとして計算した場合における総所得金額に係る道府県民税の所得割の額を控除した金額とする。

法第一条第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の地方税法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に法第一条第一項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付により生じた所得の金額の計算に関する明細書その他総務省令で定める書類の添付がある場合(これらの申告書に当該明細書及び書類の添付がないことについてやむを得ない理由があると市町村長(特別区長を含む。)が認める場合を含む。)に限り、適用する。

法第一条第一項の規定の適用がある場合における地方税法附則第六条第二項の規定の適用については、同項第二号中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額及び平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項に規定する所得の金額の合計額」とする。

法第一条第一項の規定の適用がある場合における地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得」とあるのは、「前年において生じた平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項に規定する所得の金額がなかつたものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する所得の金額及び法附則第六条第一項に規定する事業所得の金額の合計額」とする。

前各項の規定は、都について準用する。 この場合において、第一項から第三項までの規定中「道府県民税」とあるのは「都民税」と、前項中「場合における前年の総所得金額に係る道府県民税」とあるのは「場合における前年の総所得金額に係る都民税」と読み替えるものとする。

正式条文

法第二条第一項の規定により市町村民税が免除されることとなる手当金等の交付により生じた所得の金額は、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第一条第三項及び第四項の規定の例により計算した金額とする。

法第二条第一項に規定する政令で定める額は、地方税法第三百十三条第一項の総所得金額(以下この項において「総所得金額」という。)に係る市町村民税の所得割の額から、前年において生じた法第二条第一項に規定する所得の金額がなかったものとして計算した場合における総所得金額に係る市町村民税の所得割の額を控除した金額とする。

法第二条第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の地方税法第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に手当金等の交付により生じた所得の金額の計算に関する明細書その他総務省令で定める書類の添付がある場合(これらの申告書に当該明細書及び書類の添付がないことについてやむを得ない理由があると市町村長(特別区長を含む。)が認める場合を含む。)に限り、適用する。

法第二条第一項の規定の適用がある場合における地方税法附則第六条第五項の規定の適用については、同項第二号中「事業所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額及び平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第二条第一項に規定する所得の金額の合計額」とする。

法第二条第一項の規定の適用がある場合における地方税法施行令附則第五条第二項の規定の適用については、同項中「前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得」とあるのは、「前年において生じた平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第二条第一項に規定する所得の金額がなかつたものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する所得の金額及び法附則第六条第四項に規定する事業所得の金額の合計額」とする。

前各項の規定は、特別区について準用する。 この場合において、第一項から第三項までの規定中「市町村民税」とあるのは「特別区民税」と、前項中「場合における前年の総所得金額に係る市町村民税」とあるのは「場合における前年の総所得金額に係る特別区民税」と読み替えるものとする。

CASES

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改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十二年政令第二百二十一号」です。

「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20101029 です。

「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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